○幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成6年3月28日
条例第6号
幸手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の減量及びその適正な処理を行うことにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、資源が循環して利用される社会の形成を希求し、もって市民の健康で快適な生活に資することを目的とする。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物を除いた廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 燃やせるごみ 焼却処理できる廃棄物として市長が認める物をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(平17条例21・全改、平17条例35・一部改正)
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の発生の抑制及び再利用を行い、廃棄物の減量を図るとともに、自ら廃棄物の資源化及びその適正な処理に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関して市の施策に協力しなければならない。
(平17条例21・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用、製品の過剰包装の回避、再利用等を図ることにより、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合を想定し、適正な処理が困難とならないよう技術の開発に努めるとともに、その製品、容器等が市で処理することが困難な廃棄物となった場合にあっては、当該廃棄物を自ら回収する等、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関して市の施策に協力しなければならない。
(平17条例21・一部改正)
(市の責務)
第5条 市は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進するための施策を行うことにより廃棄物の減量を推進するとともに、その適正な処理を図らなければならない。
2 市は、再利用による廃棄物の減量等に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、市民及び事業者に指導又は助言を行うことができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 総合的な廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、幸手市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民及び団体の代表者
(2) 廃棄物の減量に関し知識経験を有する者
(3) 物の製造、販売等を行う事業者
(4) 廃棄物の再生等を行う事業者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平15条例25・平17条例21・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第8条 法第5条の8第1項の規定により廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、地域における自主的な活動を展開するため幸手市廃棄物減量等推進員を置く。
(平15条例25・平17条例21・一部改正)
(一般廃棄物の処理計画)
第9条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。
2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画の変更について準用する。
(平17条例21・平25条例12・一部改正)
(占有者の協力義務等)
第10条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の廃棄物のうち自ら資源化又はその適正な処理ができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別するとともに、飛散し、又は流出しない方法により容器等に収納した後、市長の指定する場所に搬出する等、清掃業務に協力しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、その占有し、及び管理する土地又は建物内への廃棄物の投棄を防止するため、当該土地又は建物の適正な管理に努めるものとする。
3 市長は、生活環境の保全上特に支障があると認めるときは、土地又は建物の占有者に必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(資源物の所有権)
第11条 市長の指定する場所に排出された家庭系廃棄物のうち、資源物(再生利用することを目的として収集する物をいう。)の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定した者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(平17条例21・追加、平17条例35・旧第10条の2繰下)
(排出禁止物)
第12条 土地又は建物の占有者は、市が処理する一般廃棄物について、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容器又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、土地又は建物の占有者は、市長が特に認める場合においては、当該一般廃棄物の処理に関して市長の指示に従わなければならない。
(平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第11条繰下)
(動物の死体の処理及び申出)
第13条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の動物の死体を自らの責任において処理するものとし、やむを得ず自ら処理することが困難なときは、速やかに市長に申し出て、その指示を受けなければならない。
(平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第12条繰下)
(事業系一般廃棄物の運搬)
第14条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら資源化又は適正に処理できないときは、市長が指定する場所に運搬しなければならない。
2 市長は、事業系一般廃棄物のうち、家庭系廃棄物と併せて容易に運搬できると認めるものについては、一般廃棄物処理計画に基づいて運搬することができる。
(平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第13条繰下)
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第15条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する場所に運搬するときは、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(平17条例35・追加)
(家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出方法)
第16条 家庭系廃棄物(燃やせるごみに限る。)を排出する占有者は、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用しなければならない。
2 事業系一般廃棄物(燃やせるごみに限る。)を排出する事業者は、指定袋を使用しなければならない。
3 前2項の規定により難いと市長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、占有者及び事業者は、市長の指示に従わなければならない。
(平17条例35・追加)
(業務の委託)
第17条 市は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の一部を市長が適当と認める者に委託することができる。
(平17条例35・旧第14条繰下)
(一般廃棄物の処理手数料)
第18条 市長は、家庭系廃棄物を排出する占有者から別表第1に定める手数料を徴収する。
2 市長は、事業系一般廃棄物を排出する事業者から別表第1に定める手数料を徴収する。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例35・追加)
(平17条例35・追加)
(一般廃棄物処理業の許可)
第20条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者又は同条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(平15条例25・一部改正、平17条例35・旧第16条繰下)
(許可証の交付)
第21条 市長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可証の再交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(平17条例35・旧第17条繰下)
(業務の休止又は廃止)
第22条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第18条繰下)
(許可の取消し等)
第23条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法その他関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(平11条例28・平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第19条繰下)
(浄化槽清掃業の許可)
第24条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(平17条例35・旧第20条繰下・一部改正)
(許可の取消し等)
第25条 市長は、浄化槽清掃業者に対して、浄化槽法第41条第2項の規定による処分を行うことができる。
(平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第21条繰下)
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(平17条例35・旧第22条繰下・一部改正)
(産業廃棄物の処理)
第27条 市は、固形状のもので一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量の産業廃棄物のうち、市長が特に認めたものを処理することができる。
2 前項の規定により市が産業廃棄物を処理する場合において、当該産業廃棄物を排出しようとする者は、その処理に関して市長の指示に従わなければならない。
(平17条例21・一部改正、平17条例35・旧第23条繰下・一部改正)
(技術管理者の資格)
第28条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 規則の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例12・追加、平31条例5・一部改正)
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例35・旧第24条繰下、平25条例12・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の幸手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可は、改正後の幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定に基づきなされた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月20日条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第21号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)第16条、第18条、第19条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排出される廃棄物から適用し、施行日前に排出される廃棄物については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第18条及び別表の規定による手数料の徴収、新条例第19条の規定による指定袋の交付その他新条例を施行するために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(平17条例35・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料の金額 | 備考 |
し尿 | 一般家庭・事業所・その他多数の者が利用する施設等 | 1リットル | 7円21銭 | 手数料の総額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
上記以外の一般廃棄物 | 指定袋で排出する家庭系廃棄物 | 45リットル相当1袋につき | 50円 | 納付時に指定袋を交付する。 |
30リットル相当1袋につき | 35円 | |||
15リットル相当1袋につき | 15円 | |||
指定袋で排出する事業系一般廃棄物 | 70リットル相当1袋につき | 110円 | ||
45リットル相当1袋につき | 70円 | |||
30リットル相当1袋につき | 50円 | |||
市長の指定する場所に直接搬入する家庭系廃棄物(燃やせるごみを除く。) | 10キログラムにつき | 50円 | 10キログラム及び端数を増すごとに50円を加算する。 | |
市長の指定する場所に直接搬入する事業系一般廃棄物(燃やせるごみを除く。) | 10キログラムにつき | 110円 | 10キログラム及び端数を増すごとに110円を加算する。 |
別表第2(第26条関係)
(平17条例35・一部改正)
手数料の名称 | 手数料の額(許可申請1件につき) | 再交付手数料の額(再交付申請1件につき) |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 2,000円 | 1,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 2,000円 | 1,000円 |