○幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成6年7月1日

規則第19号

幸手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和57年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の運搬の指示)

第2条 市長は、常時1日平均10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を生ずる土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(廃棄物減量等推進審議会の組織)

第3条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18規則43・一部改正)

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平18規則43・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(平18規則25・一部改正)

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第6条 条例第15条第1項の規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 市内において発生した事業系一般廃棄物であって、次のいずれにも該当しないもの

 動物の死体

 特別管理一般廃棄物に指定されている物

 有害性の物

 爆発性のある物、火災発生の原因となるおそれのある物等危険性のある物

 液状の物

 粉末状又はか粒状で飛散するおそれのある物

 その他処理施設の管理運営に支障を来すおそれのある物

(2) 事業系一般廃棄物の運搬に当たって、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理施設の適正な管理運営のために市長が別に定める事項

(平18規則43・追加、平21規則15・一部改正)

(指定袋の基準等)

第7条 条例第16条第1項の市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(2) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

2 指定袋で収納することが適当でない家庭系廃棄物については、当該廃棄物をひもでくくるなどして収集作業が容易にできるようにしなければならない。

(平18規則43・追加)

(一般廃棄物の処理依頼)

第8条 条例第16条第3項の規定により一般廃棄物を排出する場合において市長が指示する施設に直接搬入するときは、一般廃棄物処理依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる一般廃棄物を搬入する場合を除く。

(1) し尿及び浄化槽汚泥

(2) 条例第21条の許可業者(以下「許可業者」という。)が搬入する事業系一般廃棄物

(平21規則15・全改)

(手数料の徴収)

第9条 条例第18条に規定する一般廃棄物の処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) し尿に係る手数料は、幸手市し尿収集、運搬手数料領収書(様式第2号)により、その都度徴収する。

(2) し尿以外の一般廃棄物に係る手数料のうち、家庭系廃棄物(燃やせるごみに限る。)及び事業系一般廃棄物(燃やせるごみに限る。)の手数料は、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

(3) し尿以外の一般廃棄物に係る手数料のうち、家庭系廃棄物(燃やせるごみを除く。)及び事業系一般廃棄物(燃やせるごみを除く。)の手数料は、幸手市一般廃棄物投入票(様式第3号)により、その都度徴収する。

2 条例第26条第1項に規定する許可申請手数料は、許可申請の際に徴収する。

(平14規則4・一部改正、平18規則43・旧第7条繰下・一部改正、平21規則15・一部改正)

(手数料の減額又は免除)

第10条 条例第18条第4項に規定する手数料の減額又は免除は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 天災を受けた場合 免除

(2) 火災等の事故により被害を受けた場合(ただし、処分のみを受けようとする場合に限る。) 免除

(3) 占有者が、次に掲げる廃棄物を排出する場合 免除

 自治会等の各種団体又は個人が行う道路、公園その他公共的な施設等の清掃活動に伴う廃棄物

 育児に使用した紙おむつ

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 減額又は免除

2 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。ただし、天災による場合で特に市長が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に掲げる手数料の免除については、申請手続を省略することができる。

(平18規則43・追加、平21規則15・一部改正)

(指定袋の交付方法)

第11条 指定袋(前条第3号に掲げる際に交付する指定袋を除く。)の交付は、次の表の左欄に掲げる指定袋の種類ごとに、同表の中欄に掲げる手数料を納付した者に同表の右欄に掲げる枚数を1組として行うものとする。

指定袋の種類

手数料

枚数

指定袋で排出する家庭系廃棄物

45リットル相当指定袋

500円

10枚

30リットル相当指定袋

350円

15リットル相当指定袋

150円

指定袋で排出する事業系一般廃棄物

70リットル相当指定袋

1,100円

45リットル相当指定袋

700円

30リットル相当指定袋

500円

(平18規則43・追加)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第12条 条例第20条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨の誓約書

(3) 申請者が個人にあっては履歴書、法人にあっては役員の名簿及び履歴書

(4) 申請者の印鑑証明書

(5) 一般廃棄物収集運搬業の申請にあっては、次に掲げる書類

 一般廃棄物(し尿等の液状のものを除く。以下本号において同じ。)を収集する相手方の名称、所在地、当該一般廃棄物の種類、数量等を記載した書類及び契約書の写し

 営業所及び車両保管場所の案内図並びに車両保管場所の配置図

 市内で収集又は運搬の業務に使用される車両(予備車両を含む。)の車種、車両番号、最大積載量等を記載した書類、当該車両の正面、側面及び裏面の写真並びに自動車検査証の写し

 市内で収集又は運搬の業務に従事する者の氏名、住所、生年月日及び職名を記載した書類

(6) 一般廃棄物処分業にあっては、次に掲げる書類

 最終処分以外の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

 一般廃棄物を受け入れる相手方の名称、所在地、当該一般廃棄物の種類、数量等を記載した書類及び契約書の写し

 営業所の案内図及び付近見取図

 処分施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、当該施設の写真及び当該施設の案内図(当該処分施設が最終処分場の場合は、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類並びに図面)

 申請者が処分施設の所有権(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権限)を有することを証する書類

 市内で処分の業務に従事する者の氏名、住所、生年月日及び職名に関する書類

(7) 申請者が個人である場合にあっては市町村民税、法人である場合にあっては法人市町村民税が納付済であることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(平21規則15・全改、平24規則13・令元規則10・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査して許可又は不許可の決定をし、許可・不許可決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 条例第21条第1項の許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第7号)によるものとする。

3 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平21規則15・全改)

(変更の許可)

第14条 法第7条の2第1項の規定による変更許可は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 変更許可を受けようとする申請者は、前条に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(平21規則15・全改)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第15条 条例第24条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 申請者が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨の誓約書

(3) 申請者が個人にあっては履歴書、法人にあっては役員の名簿及び履歴書

(4) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有している者の氏名等に関する書類

(5) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の所有に関する書類

(6) 営業所の案内図及び配置図

(7) 市内で浄化槽清掃業務に従事する者の氏名、住所、生年月日及び職名に関する書類

(8) 申請者が個人である場合にあっては市町村民税、法人である場合にあっては法人市町村民税が納付済であることを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(平21規則15・追加、平24規則13・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査して許可又は不許可の決定をし、許可・不許可決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 条例第24条第2項の許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第10号)によるものとする。

3 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平21規則15・追加)

(変更の届出)

第17条 法第7条の2第3項に規定する変更の届出及び第12条に規定する添付書類の記載内容の変更の届出並びに浄化槽法第37条に規定する変更の届出は、許可事項変更届(様式第11号)により行うものとする。

(平21規則15・追加)

(許可証の再交付申請)

第18条 条例第21条第2項の規定による許可証の再交付申請及び条例第24条第2項において準用する許可証の再交付申請は、許可証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の場合において、許可証の破損又は汚損により再交付を申請するときは、当該許可証を添付しなければならない。

(平18規則43・旧第12条繰下・一部改正、平21規則15・旧第15条繰下・一部改正)

(業務の休止又は廃止の届出)

第19条 条例第22条の規定による届出及び条例第24条第2項において準用する条例第22条の規定による届出は、業務廃止(休止)(様式第13号)により行うものとする。

(平18規則43・旧第13条繰下・一部改正、平21規則15・旧第16条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第20条 条例第23条及び第25条の規定により許可業者の許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第14号)又は業務停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(平18規則43・旧第14条繰下・一部改正、平21規則15・旧第17条繰下・一部改正)

(許可証の返還)

第21条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(平14規則4・一部改正、平18規則43・旧第15条繰下、平21規則15・旧第18条繰下)

(欠格要件に係る届出)

第22条 法第7条の2第4項の規定による届出は、欠格要件に係る届出(様式第16号)により行うものとする。

(平21規則15・追加)

(実績報告)

第23条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する月ごとの実績を次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式により、1箇月分の実績を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(1) ごみの収集運搬に係る一般廃棄物処理業 ごみ収集運搬業務実績報告書(様式第17号)

(2) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に係る一般廃棄物処理業 し尿・浄化槽汚泥収集運搬業務実績報告書(様式第18号)

(3) 一般廃棄物の処分に係る一般廃棄物処理業 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第19号)

(4) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第20号)

(平21規則15・追加)

(産業廃棄物の範囲)

第24条 条例第27条に規定する市が処理することができる産業廃棄物は、市長が定めて、これを告示する。

(平18規則43・旧第17条繰下・一部改正、平21規則15・旧第20条繰下)

(準用規定)

第25条 第10条及び第23条の規定は、条例第27条の規定による産業廃棄物の処理について準用する。この場合において「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「手数料」とあるのは「料金」と、「家庭系廃棄物(燃やせるごみに限る。)及び事業系一般廃棄物(燃やせるごみに限る。)」とあるのは「産業廃棄物(燃やせるごみに限る。)」と、「家庭系廃棄物(燃やせるごみを除く。)及び事業系一般廃棄物(燃やせるごみを除く。)」とあるのは、「産業廃棄物(燃やせるごみを除く。)」と、「許可業者」とあるのは「法第14条第1項の規定により埼玉県知事の産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、かつ、その営業区域を幸手市内とする者」と読み替えるものとする。

(平18規則43・旧第18条繰下・一部改正、平21規則15・旧第21条繰下・一部改正)

(技術管理者)

第26条 条例第28条第11号の規定により、同条第1号から第10号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、一般財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者とする。

(平25規則6・追加)

(補則)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則43・旧第19条繰下・一部改正、平21規則15・旧第22条繰下、平25規則6・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の幸手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成14年3月7日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月19日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平21規則15・追加)

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(平14規則4・平18規則43・一部改正、平21規則15・旧様式第1号繰下)

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(平18規則43・一部改正、平21規則15・旧様式第2号繰下)

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(平14規則4・平18規則43・一部改正、平21規則15・旧様式第3号繰下)

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(平21規則15・全改、平24規則13・令元規則10・令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・全改、令元規則10・一部改正)

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(平21規則15・全改)

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(平21規則15・全改、平24規則13・令元規則10・令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・全改、平24規則13・令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・全改)

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(平21規則15・全改、令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・全改、令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・全改、令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・追加、令元規則10・一部改正)

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(平21規則15・追加、令元規則10・一部改正)

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(平21規則15・追加、令4規則12・一部改正)

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(平21規則15・追加)

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(令5規則1・全改)

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(平21規則15・追加)

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(令5規則1・全改)

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幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成6年7月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成6年7月1日 規則第19号
平成14年3月7日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第25号
平成18年9月29日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月19日 規則第6号
令和元年12月27日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年2月7日 規則第1号