○幸手市雨水貯留槽設置費等助成金交付要綱
平成15年7月28日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、浄化槽を雨水貯留施設に転用し、又は新たに雨水貯留施設等を設置し、雨水の有効利用を行う者に対し、予算の範囲内で市がその費用の一部を助成することにより、資源の有効利用及び雨水の地中浸透を積極的に推進し、都市気象の緩和と雨水の流出抑制を図り、資源の有効利用と水害対策に資することを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で、幸手市下水道条例(平成2年条例第19号)の定めるところにより設置するものをいう。
(3) 雨水貯留施設等 敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽(浄化槽の再利用したもの又は市販されている雨水貯留施設に限る。以下同じ。)及び雨水貯留槽に関連する給排水設備で、雨水を中水道等として利用するための施設をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他公共団体又はこれらに準じるものが所有する建築物を除く。)に雨水貯留施設等を設置する者で、次に定める要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 自らの負担で、排水設備を設置することにより、不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用するための工事(以下「改造工事」という。)を行う又は雨水貯留施設を設置するために雨水貯留槽を購入していること。
(2) 雨水貯留施設等を設置する建築物を、売買を目的に所有していないこと。
(3) 雨水貯留施設等を設置する建築物を所有又は使用していること。
(令4告示215・全改)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に定める額とする。ただし、助成金額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合は、その改修工事1件につき35,000円とする。
(2) 雨水貯留施設を設置するために雨水貯留槽を購入する場合は、貯留槽1基につき購入及び設置に要する費用の2分の1以内の額とする。ただし、20,000円を限度額とし、建築物1棟につき2基までとする。
(令4告示215・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市雨水貯留槽設置費等助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 申請者又は助成対象者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、幸手市雨水貯留槽設置費等助成金交付申請取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の確認後、改造工事が助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成対象者の請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、助成対象者が次に該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第215号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示62・令6告示16・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)