○幸手市下水道条例

平成2年10月5日

条例第19号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第5条―第11条)

第2節 公共下水道の使用(第12条―第26条)

第3節 使用料(第27条―第32条)

第4節 公共下水道の構造の基準等(第33条―第35条)

第5節 雑則(第36条―第41条)

第3章 都市下水路(第42条―第44条)

第4章 罰則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道及び都市下水路の設置、維持その他の管理並びに公共下水道の使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14条例14・平25条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 雨水 雨水、雪どけ水、湧水及び地下水等自然水をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(11) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(13) 義務者 処理区域内の土地又は建物の所有者若しくは占有者で、下水を公共下水道に排除するために排水設備を設置し、又は管理すべき者をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(15) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(16) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(平12条例37・一部改正)

(名称設置等)

第3条 公共下水道の名称は、幸手市公共下水道と称し、その設置区域は、法第9条の規定により公示された区域とする。

(代理人の選定)

第4条 義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから代理人を選定し、これを定める必要が生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。その代理人を変更したときも同様とする。

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100

100分の2以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(平11条例28・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(平11条例28・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、届け出ることを要しない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した工事店でなければ行ってはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき、又は市において工事を実施するときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第10条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(公共ます及び取付管の取付及び費用負担)

第11条 公共下水道に汚水を流入させるために市が設置する公共下水道の公共ます及び取付管の箇所数は、一の敷地につき1箇所とする。ただし、2箇所以上の設置を特別に必要とする者は、市長と協議しなければならない。

2 前項ただし書に規定する者は、1箇所を超えた公共ます及び取付管の設置に関しその費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

第2節 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第12条 特定事業場から汚水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第13条の2において同じ。)を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(平11条例28・平12条例30・平12条例37・平14条例14・一部改正)

(除害施設の設置)

第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は、規則で定める項目に関し、規則で定める量の汚水を排出する使用者については、適用しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平14条例14・一部改正)

第13条の2 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあっては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「380ミリグラム以下」とあるのは「125ミリグラム以下」と、同項第4号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第8号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第9号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

3 前2項の規定は、規則で定める項目に関し、規則で定める量の汚水を排出する使用者については、適用しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平12条例37・平14条例14・令3条例29・令6条例34・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第14条 使用者(特定施設の設置者を除く。)は、除害施設の新設等を行おうとするときは、規則で定めるところによりあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 現に除害施設を設置している者(特定施設の設置者を除く。)が当該施設に係る工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の計画変更の指示)

第15条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る除害施設を設置しようとする工場又は事業場から公共下水道に排除される汚水の水質が公共下水道への排出口において第13条に規定する基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る除害施設の構造又は汚水の処理方法に関する計画の変更を指示することができる。

(除害施設の実施の制限)

第16条 第14条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、又は除害施設の構造若しくは汚水の処理方法を変更してはならない。

2 市長は、第14条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(除害施設の廃止の届出)

第17条 第14条の規定による届出をした者は、除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の承継)

第18条 第14条の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第14条の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割(その届出に係る除害施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第14条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例41・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任及び届出)

第19条 除害施設の設置者は、規則で定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。

2 前項の規定により責任者を選任したときは、その日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。責任者を変更したときも同様とする。

3 責任者の資格は、規則で定める。

(責任者の変更指示)

第20条 市長は、責任者が規則で定める業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、責任者の変更を指示することができる。

(水質の測定等)

第21条 除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第22条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)から、当該工場又は事業場の状況及び除害施設から排除する汚水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(計測装置の設置)

第23条 市長は、工場又は事業場から排除される汚水量又は水質を測定するため必要と認めたときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に計測装置を設置させることができる。

(し尿排除の制限)

第24条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第25条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(使用者等の変更届出)

第26条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、新たに使用者となった者が届け出るものとする。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 第29条第1項第2号に該当する場合で、世帯人員に変更があったとき。ただし、計測装置により排除汚水量を認定している場合を除く。

(平11条例28・一部改正)

第3節 使用料

(使用料)

第27条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、使用者が公共下水道に排除した汚水量に応じ、別表の区分による基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(平13条例41・平25条例44・平31条例8・一部改正)

(使用料の算定)

第28条 使用料は、隔月又は毎月の定例日(使用料の算定基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)現在の排除汚水量により算定する。

2 2月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合は、排除汚水量が基本水量の2分の1以下で、使用日数が30日以内のときは、基本料金の2分の1とし、排除汚水量が基本水量の2分の1を超えるときは、2月とみなす。

(排除汚水量の認定)

第29条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して、市長が認定する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用した場合又は水道水以外の水のみを使用した場合は、その使用者の態様を勘案して、市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除した汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 市長は、前項第2号及び第3号の規定による認定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を設置させることができる。

(平11条例28・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第30条 使用料は、納入通知書又は集金の方法により隔月又は毎月徴収する。

2 第28条第2項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。

3 使用者は、市長が必要と認めたときは、口座振替の方法により使用料を納付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の減免)

第31条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第32条 市長は、使用料を算出するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4節 公共下水道の構造の基準等

(平25条例25・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第33条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第35条に定めるところによる。

(平25条例25・追加)

(排水設備の構造の技術上の基準)

第34条 排水設備(これを補完する施設を含む。)の構造上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例25・追加)

(適用除外)

第35条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例25・追加)

第5節 雑則

(平25条例25・旧第4節繰下)

(行為の許可)

第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平11条例28・一部改正、平25条例25・旧第33条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第37条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平25条例25・旧第34条繰下)

(占用)

第38条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

3 第8条及び第9条第1項の規定は、第1項の規定により許可を受けるべき占用物件(公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件に限る。)について準用する。この場合において、第8条及び第9条第1項中「排水設備等」とあるのは「占用物件」と読み替えるものとする。

4 占用料の額及び徴収については、幸手市道路占用料徴収条例(昭和58年条例第21号)の例による。

(平11条例28・平19条例23・一部改正、平25条例25・旧第35条繰下)

(原状回復)

第39条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けることを廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平25条例25・旧第36条繰下)

(手数料)

第40条 市長は、次に定めるところにより手数料を徴収するものとする。

(1) 排水設備指定工事店指定 1件 20,000円

(2) 排水設備指定工事店継続指定 1件 5,000円

(3) 排水設備工事責任技術者登録 1件 10,000円

(4) 排水設備工事責任技術者継続登録 1件 2,000円

2 納付した手数料は、還付しない。

(平11条例28・一部改正、平25条例25・旧第37条繰下)

(委任)

第41条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例25・旧第38条繰下)

第3章 都市下水路

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第42条 法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の技術上の基準は、第34条及び第35条の規定を準用する。

(平25条例25・追加)

(維持管理の技術上の基準)

第43条 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平25条例25・追加)

(準用規定)

第44条 第36条第37条第38条(第3項を除く。)及び第39条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第36条第37条及び第38条第1項中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(平25条例25・旧第39条繰下・一部改正)

第4章 罰則

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第13条又は第24条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第17条第18条第3項第19条第2項第25条又は第26条に規定する届出を怠り、又は不実の届出を行った者

(6) 第15条第20条又は第39条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第16条第1項の規定に違反した者

(8) 第19条第1項の規定による選任を怠った者

(9) 第21条に規定する記録を怠り、又は不実の記録をした者

(10) 第22条に規定する報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は不実の報告をし、若しくは不実の資料を提出した者

(11) 第7条第1項又は第36条の規定による申請書又は書類及び第29条第1項第3号の規定による申告書又は書類で不実の記載のあるものを提出した申請者又は申告者

(12) 第23条の規定による計測装置の取付を拒否し、又は妨げた者

(13) 第32条に規定する資料の提出を拒み、又は不実の記載のあるものを提出した者

(平11条例28・平12条例37・一部改正、平25条例25・旧第40条繰下、令6条例34・一部改正)

第46条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平11条例28・一部改正、平25条例25・旧第41条繰下)

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平25条例25・旧第42条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第27条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日前から平成14年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成14年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和3年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第34号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

(平11条例28・一部改正)

使用料金算定表(2月につき)

料金

区分

基本料金

超過料金(1立方メートルの金額)

排除汚水量

金額

排除汚水量

金額

一般汚水

10立方メートルまで

700円

10立方メートルを超え30立方メートルまで

70円

30立方メートルを超え60立方メートルまで

80円

60立方メートルを超え100立方メートルまで

100円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

120円

300立方メートルを超えるもの

140円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき 60円

幸手市下水道条例

平成2年10月5日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)