○幸手市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成14年4月23日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第12号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、幸手市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

6月・12月

Sの職員

基準成績率から100分の10を加算した率以下

Aの職員

基準成績率から100分の5を加算した率以下

Bの職員

基準成績率

Cの職員

基準成績率から100分の5を減じた率

Dの職員

基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の基準成績率は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の7第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

3 第1項の勤務成績の区分は、幸手市職員人事評価実施規程(平成14年訓令第10号。以下「実施規程」という。)により決定された評定結果とする。

(平17訓令17・平18訓令15・一部改正)

(勤務評定適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 実施規程第7条第1項に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか、市長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第17条の7第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分

成績率

6月・12月

(1) 停職処分を受けた場合

100分の35

(2) 減給処分を受けた場合

100分の45

(3) 戒告処分を受けた場合

100分の55

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(平17訓令17・平18訓令15・一部改正)

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年5月10日訓令第17号)

この訓令は、平成17年5月10日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

幸手市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成14年4月23日 訓令第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成14年4月23日 訓令第11号
平成17年5月10日 訓令第17号
平成18年3月29日 訓令第15号