○幸手市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
平成14年4月23日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第12号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、幸手市職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
6月・12月 | |
Sの職員 | 基準成績率から100分の10を加算した率以下 |
Aの職員 | 基準成績率から100分の5を加算した率以下 |
Bの職員 | 基準成績率 |
Cの職員 | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
Dの職員 | 基準成績率から100分の10を減じた率 |
2 前項の基準成績率は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の7第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
3 第1項の勤務成績の区分は、幸手市職員人事評価実施規程(平成14年訓令第10号。以下「実施規程」という。)により決定された評定結果とする。
(平17訓令17・平18訓令15・一部改正)
(1) 実施規程第7条第1項に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか、市長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第17条の7第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
懲戒処分 | 成績率 |
6月・12月 | |
(1) 停職処分を受けた場合 | 100分の35 |
(2) 減給処分を受けた場合 | 100分の45 |
(3) 戒告処分を受けた場合 | 100分の55 |
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(平17訓令17・平18訓令15・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月10日訓令第17号)
この訓令は、平成17年5月10日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。