○幸手市職員人事評価実施規程
平成14年4月23日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令10・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において、「人事評価」とは、職員の職務に関する成果及び成果を生み出す過程における職務遂行能力並びに職務遂行能力に現われた職員の保有する知識、能力、執務姿勢等を、職員ごとにこれを公正かつ適正に評価することをいう。
(人事評価の種類)
第3条 人事評価は、実績評価及び能力評価並びに総合評価とする。
(実績評価)
第4条 実績評価は、職員が自ら設定した仕事の目標に対する達成度を評価する目標管理方式により、毎年度通年で実施する。
2 実績評価は、次に掲げる用紙を用いて実施するものとする。
(1) 業務課題設定・目標分担シート(様式第1号)
(2) 実績評価シート(兼目標管理シート)(様式第2号)
(平28訓令10・一部改正)
(能力評価)
第5条 能力評価は、職員に期待される役割を果たすために、必要な職務遂行能力を執務行動及び態度により評価する行動評定方式により、毎年1月1日を評価基準日として実施する。
2 能力評価は、次に掲げる用紙を用いて実施するものとする。
(1) 能力評価シート(部長級)(様式第3号)
(2) 能力評価シート(課長級)(様式第4号)
(3) 能力評価シート(主席主幹級)(様式第5号)
(4) 能力評価シート(主幹級)(様式第6号)
(5) 能力評価シート(主査級)(様式第7号)
(6) 能力評価シート(主任級・主事級・再任用職員)(様式第8号)
(7) 能力評価シート(技能労務職員・非常勤)(様式第9号)
(8) 能力評価シート(保育所長・主任保育士)(様式第10号)
(9) 能力評価シート(保育士)(様式第11号)
(平28訓令10・令4訓令5・一部改正)
(総合評価)
第6条 総合評価は、実績評価及び能力評価を統合化して客観的かつ公正な評価としなければならない。
(平28訓令10・一部改正)
(人事評価の対象者)
第7条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除くすべての常勤職員とする。
(1) 病気、休職その他の理由で公正な人事評価を行うことができないと認められる職員
(2) 特別職及び一定期間を定めて採用した臨時の職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定等により他団体へ派遣された職員
2 職員が前項各号に該当しなくなったときは、当該職員に対し、速やかに人事評価を行うものとする。
(平28訓令10・一部改正)
(人事評価を行う者)
第8条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、第1次評価者及び第2次評価者とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、評価者を指定することができる。
2 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 実績評価にあっては、組織の目標及び課題を示し、面接を通して被評価者の目標の設定から達成までを支援し、評価及び指導するように努めること。
(2) 能力評価にあっては、常に被評価者の行動及び態度を観察し、評価するように努めること。
(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。
(4) 被評価者に対し、人事評価の手続を周知させること。
(5) 自らの評価技術の向上に努めること。
3 評価者は、人事評価に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平28訓令10・一部改正)
(人事評価の手続)
第9条 実績評価の手続は、次のとおりとする。
(1) 第1次評価者は、業務課題設定・目標分担シートにより目標達成のための活動項目を設定し、被評価者に面接を通して通知しなければならない。
(2) 被評価者は、実績評価シートの重点目標を設定するときは、第1次評価者と面接し、当該重点目標の承認を得なければならない。
(3) 第1次評価者は、評価対象期間中に被評価者の重点目標の進捗状況等を確認するため、中間面接をしなければならない。
(4) 被評価者は、設定した重点目標に対する期末自己評価を行い、その結果を第1次評価者に提出しなければならない。
(5) 第1次評価者は、被評価者と面接を行った上で第1次評価を行うものとする。
(6) 第2次評価者は、第1次評価者による評価を参考に、第2次評価を行うものとする。
(7) 第1次評価者は、第2次評価者の結果を踏まえ、実績評価シートの評価点数の計算方法及び2次評価後評価点数を記載し、庶務課長に提出しなければならない。
2 能力評価の手続は、次のとおりとする。
(1) 被評価者は、能力評価シー卜に自己評価を行い、第1次評価者に提出しなければならない。
(2) 第1次評価者は、第1次評価を行い、第2次評価者に提出しなければならない。
(3) 第2次評価者は、第1次評価者による評価を参考に、第2次評価を行うものとする。
(4) 第1次評価者は、第2次評価者の結果を踏まえ、能力評価シートを記載し、実績評価シートとともに庶務課長に提出しなければならない。
3 庶務課長は、前項第4号の規定により提出された実績評価及び能力評価により総合評価を調整の上、人事評価調整委員会に提出するものとする。
4 人事評価調整委員会は、前項の総合評価を審議し、その結果を市長に報告するものとする。
5 市長は、前項の報告結果を踏まえて総合評価の結果を決定しなければならない。
(平28訓令10・一部改正)
(評価結果の通知)
第10条 庶務課長は、前条第5項の規定により決定された評価結果を受けたときは、当該評価結果を第1次評価者に送付するものとする。
2 前項の評価結果を受けた第1次評価者は、当該評価結果を面接により被評価者へ通知するとともに、被評価者の能力開発に必要な指導又は助言を行わなければならない。
(平28訓令10・一部改正)
(人事評価の効果)
第11条 人事評価の結果は、次の人事評価が行われるまでの間、特別な事由がある場合を除き、当該職員の成績として用いる。
(人事評価の活用)
第12条 市長は、人事評価の結果を翌年度以降の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎資料として活用するものとする。
(平28訓令10・全改)
(結果の開示)
第13条 人事評価の結果は、被評価者に開示する。
(苦情相談)
第14条 被評価者は、人事評価の期間中1回に限り、人事評価に関する次に掲げる事項について苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)を申し出ることができる。
(1) 業務目標の設定に関すること。
(2) 面接に関すること。
(3) 評価結果に関すること。
2 被評価者は、苦情相談の申出をするときは、当該苦情相談に関する事実があった日から15日以内に、書面により庶務課長に提出しなければならない。
3 庶務課長は、前項の申出を受けたときは、人事評価調整委員会に付する等の特別な事情がある場合を除き、速やかに当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、申出者に対し回答するものとする。
4 庶務課長は、苦情相談に係る事実関係の調査をするときは、必要に応じて関係者から意見を聴取し、苦情相談の内容を客観的かつ公正に調査しなければばらない。
5 庶務課長は、申出を受けた苦情相談のうち、解決が困難なものがあるときは、当該苦情相談を人事評価調整委員会に付するものとする。
6 苦情相談を受けた人事評価調整委員会は、当該苦情相談の解決に向けて必要な措置等を講じなければならない。
7 市長又は評価者は、被評価者が苦情相談の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
8 苦情相談に関わった職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(平28訓令10・追加)
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28訓令10・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による人事評価は、主幹級以上の職員にあっては平成14年度から適用し、主査級以下の職員にあっては平成15年度から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平29訓令8・一部改正)
被評価者 評価者 | 所属職員 | 課長級 | 部長級 |
第1次評価者 | 課長 | 部長 | 副市長 |
第2次評価者 | 部長 | 副市長 | 市長 |
(平28訓令10・全改)
(平28訓令10・全改、令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・全改、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・追加、平30訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平28訓令10・追加、平30訓令12・令4訓令4・令4訓令5・一部改正)