○幸手市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年4月1日

規則第12号

注 平成12年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則21・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、幸手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年幸手市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員)

(7) 無給派遣職員(幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(平12規則5・平14規則19・平14規則47・平20規則2・平20規則32・平30規則9・令2規則16・令4規則23・一部改正)

第3条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあつては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員となつた者

(3) その退職に引続き国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)となつた者

(平12規則5・平13規則21・平30規則9・令4規則34・一部改正)

第4条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(平13規則21・平30規則9・令4規則34・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第17条の4第5項(条例第17条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平13規則21・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第9条の8の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平12規則5・平23規則24・平30規則9・令2規則16・令4規則23・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員

(2) 国等の職員(市長が定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平12規則5・平14規則47・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第17条の5及び第17条の6(これらの規定を条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第17条の6第1項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平12規則5・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第17条の6第2項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第17条の6第5項(条例第17条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平30規則9・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第17条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の7第5項において準用する条例第17条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

(平12規則5・平14規則19・平14規則47・平20規則2・一部改正)

第9条 条例第17条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第17条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務時間)

第12条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間、休日等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平12規則5・平14規則19・平20規則2・平20規則32・平22規則10・平28規則43・平30規則9・令2規則16・令4規則23・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14規則47・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の140

(2) 再任用職員 100分の70

(平13規則21・全改、平14規則47・一部改正)

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(平13規則21・一部改正)

(端数計算)

第16条 条例第17条の4第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平13規則21・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 別表第3中「6月30日」とあるのは、当分の間、「6月25日」とする。

(昭和40年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月12日規則第2号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。

3 改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」とするほか、別表第1については、同号の規定にかかわらず附則別表に定めるとおりとし、同規則第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年2月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年12月26日規則第15号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年6月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和44年6月1日における第12条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。」とあるのは、「除く。」又は昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和38年幸手町条例第26号)に規定する専従休暇を与えられている職員」とする。

(昭和48年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月21日規則第20号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月22日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月11日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第8条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の幸手市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成19年4月1日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第43号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

(平12規則5・平19規則22・平28規則32・一部改正)

職員

加算割合

職務の級7級又はこれに相当する職員

100分の20

職務の級6級又はこれに相当する職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の12

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

(平12規則5・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

(平12規則5・平14規則47・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

幸手市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第12号
昭和40年3月12日 規則第3号
昭和41年3月12日 規則第2号
昭和42年2月21日 規則第10号
昭和43年3月15日 規則第7号
昭和43年12月26日 規則第15号
昭和44年6月1日 規則第9号
昭和48年12月21日 規則第21号
昭和51年4月27日 規則第2号
昭和51年12月27日 規則第8号
昭和58年3月23日 規則第10号
昭和58年7月21日 規則第20号
昭和59年3月26日 規則第3号
昭和59年4月11日 規則第13号
昭和59年9月26日 規則第28号
昭和62年3月16日 規則第33号
平成元年12月22日 規則第32号
平成2年3月22日 規則第7号
平成3年1月11日 規則第2号
平成5年5月28日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第14号
平成9年7月18日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第18号
平成12年1月25日 規則第5号
平成13年7月13日 規則第21号
平成14年3月28日 規則第19号
平成14年12月27日 規則第47号
平成19年4月1日 規則第22号
平成20年2月12日 規則第2号
平成20年12月19日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年12月16日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第32号
平成28年12月22日 規則第43号
平成30年4月1日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第23号
令和4年12月28日 規則第34号