○幸手市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱
平成13年9月25日
告示第77号
(趣旨)
第1条 市は、別に定める幸手市心身障害者地域デイケア事業実施要綱に基づく心身障害者地域デイケア事業を実施する者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の心身障害者地域デイケア施設の運営に要する経費
(2) 市外の心身障害者地域デイケア施設で市内の居住者が利用することを市長が適当であると認めたものの運営に要する経費
(3) 市内の心身障害者地域デイケア施設の設置時における初度の設備整備又は建物改修に要する経費
(4) 市内の心身障害者地域デイケア施設の送迎車購入に要する費用
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める種目ごとに基準額の範囲内において、対象経費の実支出額(当該事業に係る寄付金その他の収入があるときは、その額を控除した額)とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に協議のうえ、幸手市心身障害者地域デイケア事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の変更申請)
第6条 申請者は、補助金の交付決定後、申請内容に変更が生じたときは、幸手市心身障害者地域デイケア事業変更申請書(様式第3号)を毎年度2月末までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付は、交付決定ののち半期分を請求に基づき交付し、残額については10月に交付するものとするが、前条に基づく変更交付決定額と支払済額とに過不足が生じた場合は当該年度内に精算するものとする。
(状況報告)
第9条 申請者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた申請者は、補助事業の実績を幸手市心身障害者地域デイケア事業実績報告書(様式第5号)により、当該会計年度終了後1月以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の確定通知)
第11条 市長は、報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該年度の補助金の交付額を確定し、幸手市心身障害者地域デイケア事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第141号)
この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の幸手市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21告示141・一部改正)
種目 | 基準額(月額) | 対象経費 |
運営費 | (1) 重度障害者 1人月額99,450円(104,680円)×利用者のうち、市内に居住する者の延べ在籍者数 (2) その他の障害者 1人月額53,020円(55,810円)×利用者のうち、市内に居住する者の延べ在籍者数 ※ かっこ書きの金額は各月の初日における在籍者数が10人未満の場合について適用する。 | 事業に要する人件費、事業費その他の経費 |
初度設備費又は建物改修費 | 1施設 500,000円 | 事業に要する初年度設備整備費又は建物改修費 |
送迎車の購入費 | 1施設1台当たり 1,800,000円 | 事業に要する送迎車購入費 |
注
1 「延べ在籍者数」は、各月の初日における在籍者数の合計とする。
2 「初度設備又は建物改修費」は、事業開始初年度に限る。
(平21告示141・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平21告示141・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平21告示141・一部改正)
(令4告示62・一部改正)