○幸手市心身障害者地域デイケア事業実施要綱
平成13年9月25日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の心身障害者の社会参加を促進するため、通所による必要な自立訓練及び授産活動の場として心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)を提供することにより、社会参加の助長を図ることを目的とする。
(設置及び運営主体)
第2条 この事業を実施するデイケア施設の設置及び運営主体は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。
(設置の承認)
第3条 デイケア施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、幸手市心身障害者地域デイケア施設設置承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。
(変更事項の承認)
第4条 設置者は、当該施設の定員等を変更しようとするときは、幸手市心身障害者地域デイケア施設変更事項承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(利用者)
第5条 デイケア施設を利用することができる者は、市内に居住する15歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、伝染性疾患等を有し、事業の実施に支障を来すおそれのある者は除くものとする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
2 市長は、他の市町村に居住する15歳以上の前項各号に掲げる者で、その居住地の市町村長がデイケア施設の利用を適当と認めたものについて、市内のデイケア施設の利用を承認することができる。
(平19告示21・一部改正)
(デイケア施設利用申請)
第6条 デイケア施設の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、心身障害者地域デイケア施設利用申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が他市町村に所在するデイケア施設を利用しようとするときは、当該所在地の市町村長の同意を得るものとする。
(利用の中止又は一時停止)
第8条 市長は、デイケア施設を利用している者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の中止又は一時停止をさせることができる。
(1) 必要な自立訓練を終了し、又は授産活動の場を提供する必要がなくなったとき。
(2) 伝染性疾患にかかったとき。
(3) 入院又は施設に入所したとき。
(4) その他デイケア施設の利用が不適当と認められるとき。
3 利用者は、デイケア施設の利用を中止したいときは、心身障害者地域デイケア施設利用中止申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金)
第9条 市長は、デイケア施設の設置者に対し、事業の運営、初度の設備又は建物改修及び送迎車購入に要する経費を助成することができる。
2 前項の規定により助成する経費は、幸手市心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱に基づき助成するものとする。
(指導監査の実施)
第10条 市長は、市内に所在するデイケア施設に対して、毎年度指導監査を実施するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
デイケア施設の設備、運営等の基準
1 設備
デイケア施設には、事業の実施に必要な次の設備を備えること。
(1) 機能回復訓練、社会適応訓練その他の自立訓練のできる訓練室又は授産活動のできる作業場若しくは作業室で面積が利用定員1人当たり3.3m2以上とし、最低基準面積は33m2とする。
(2) 休憩室
(3) 静養室(重度障害者の指導・訓練を実施する場合)
(4) 水洗便所
(5) 洗面所
(6) その他利用者の保健衛生及び安全確保に必要な設備
前記(1)~(6)に掲げる設備は、利用者の障害の状況に応じた適切な指導・訓練を実施するための十分な広さと構造を備えたものでなければならない。
2 定員
デイケア施設の利用定員は6人以上20人未満の範囲で市長が認めた人数とする。
3 職員
デイケア施設には、心身障害者に対して適切な指導・訓練ができる常勤の指導員(以下「指導員」という。)を次の基準に基づいて配置しなければならない。
(1) 指導員は、常に次の算式により算出した人数以上を配置しなければならない。
基準指導員数=(重度障害者数×2+その他の障害者数)÷6
ただし、端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
なお、切り上げた場合においては、基準指導員数の内1名は、非常勤職員又は兼任の指導員とすることができる。
(2) 常勤の施設長は、常勤の指導員とみなすことができる。
(3) 指導員に欠員が生じた場合は、直ちにこれを補充しなければならない。
4 傷害保険等の加入
設置者は、その負担において利用者に係る傷害保険及び施設賠償責任保険に加入しなければならない。
5 帳簿等の整備
デイケア施設には、利用者の通所状況、指導又は訓練内容についての記録その他事業に係る帳簿類を備えなければならない。
6 施設の運営
デイケア施設の運営に当たっては、前記までに定めるもののほか、特に次の点に配慮しなければならない。
(1) 利用者に最も適した指導方法により訓練を行うとともに、目的を与え、生活意欲の向上を図るよう努めること。
(2) 開所日は、原則として日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く毎日とし、毎日6時間以上開所すること。
(3) 訓練及び作業は利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。
(4) 授産活動に従事した利用者に対し、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。
(注)
1 「重度障害者」とは、利用者のうち次に掲げるいずれかの者で日常生活に相当の介護を要する者(日常生活に必要な所作のうち、移動、排泄更衣又は整容を行う場合にそのいずれについても一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者)をいう。
ア 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、障害の程度が1級である者
イ 療育手帳制度に基づく埼玉県の療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受け、障害の程度がAの者
ウ 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者
2 「その他の障害者」とは、利用者のうち重度障害者以外の者をいう。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)