○幸手市生活ホーム事業補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市は、別に定める幸手市生活ホーム事業実施要綱に基づく生活ホームを設置する社会福祉法人及び障害者の福祉に関する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が生活ホームへの入居を適当であると認めた者の運営に要する経費

(2) 市長が承認した市内の生活ホームの初年度における建物改修に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める種目ごとに基準額の範囲内において、対象経費の実支出額(当該事業に係る寄附金その他の収入があるときは、その額を控除した額)とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市生活ホーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年度5月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金申請の審査及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、幸手市生活ホーム事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 申請者は、補助金の交付決定後、入居者数等の変更により申請額に変更が生じたときは、幸手市生活ホーム事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を毎年度2月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、変更交付を決定したときは、幸手市生活ホーム事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の方法)

第8条 補助金の交付は、交付決定ののち半期分を請求に基づき交付し、残額については10月に交付するものとするが、前条に基づく変更交付決定額と支払済額とに過不足が生じた場合は当該年度内に精算するものとする。

(状況報告)

第9条 申請者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、直ちに当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実績を、幸手市生活ホーム事業実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により、当該年度終了後30日以内に市長に報告しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 市長は、報告書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該年度の補助金の交付額を確定し、幸手市生活ホーム事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

基準額

対象経費

運営費

埼玉県生活ホーム事業補助金交付要綱に定める額とする。

事業に要する職員人件費、職員室借上費及び指導経費(旅費、役務費及び需用費)

建物改修費

1ホーム 300,000円

事業に要する家屋改修費

注) 建物改修費は、事業開始初年度に限る。

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市生活ホーム事業補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)