○幸手市生活ホーム事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)で自立した生活を望みながらも家庭環境、住宅事情等の理由により自立が阻害されている者に生活ホームを利用させることにより、その社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(設置及び運営主体)
第2条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。
2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で、生活ホームの設置を希望する者は、幸手市生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。
(入居者)
第3条 生活ホームの入居者は原則として身辺自立している障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境、住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されている者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていること。
(2) 療育手帳制度(昭和50年障福第719号埼玉県生活福祉部通知)による療養手帳の交付を受けていること。
2 生活ホームへの入居を希望する者(以下「申請者」という。)が他市町村に居住する者である場合は、その居住地の市町村長が利用を適当と認めた者で、かつ、市長の承認を得たものでなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、生活ホームの職員と3親等内の親族である者は、職員が勤務している生活ホームに入居することはできない。
(入居の申請)
第4条 申請者は、幸手市生活ホーム入居申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(入居者の負担)
第6条 生活ホームの入居者(以下「入居者」という。)は、次に掲げる経費について自己負担するものとする。
(1) 部屋代
(2) 飲食物費
(3) 光熱水費
(4) 設備の維持及び修理に必要な経費
(管理及び運営)
第7条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針、自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。
2 設置者は、生活ホームの管理及び運営を適切に行うことができる職員を配置しなければならない。
3 前項の職員は、必要に応じて次に掲げる事項について指導及び援助を行うものとする。
(1) 食事、健康及び金銭の管理に必要な指導及び援助。ただし、食事については、入居者の自炊を原則とする。
(2) 通勤、通所等の継続に必要な指導及び援助
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する指導及び援助
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会的自立及び社会参加に必要な指導及び援助
4 設置者は、生活ホーム事業の会計並びに入居者に対する指導及び援助に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(入居定員及び設備等の基準)
第8条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、別表のとおりとする。
(退去)
第9条 設置者は、生活ホーム入居者の退去が必要と認められるときは、退去に関する意見書を市長に提出しなければならない。
(補助金)
第10条 市長は、幸手市生活ホーム事業費補助金交付要綱(平成13年告示第30号)に基づき、設置者に対し、生活ホームの運営に要する経費並びに建物改修及び初年度設備に要する経費について補助金を交付する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
生活ホームの設備及び職員配置の基準
1 設置基準
(1) 収納設備を除き、居室の面積が入居者1人につき6.6m2以上であること。
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備を設置し、安全かつ快適に使用できるよう配慮すること。
(3) 非常口及び消火設備を設置すること。
2 利用定員及び職員配置基準
入居者 職員 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 |
常勤1人 | ○ | ○ |
|
|
|
|
常勤1人 非常勤1人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
常勤2人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考 ○印は認められる組合せ
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)