○幸手市下水道条例施行規則
平成5年9月29日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、幸手市下水道条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート両端の接続孔と管底高とにくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その取付箇所から漏水することのないよう十分な防止措置を講じること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の底から15センチメートル以上の箇所に所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その取付箇所から漏水することのないよう十分な防止措置を講じること。
(3) 公共ます以外の公共下水道施設に固着させる場合は、市長の指示する場所とすること。
(排水設備の設置基準)
第4条 排水設備を設置するときは、法令の規定によるほか、次に掲げるところによる。ただし、特別の理由により、市長が施工上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 水洗便所、浴室、台所、洗濯場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造のトラップを設けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) 浴室、台所、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他の固形物の流下を止めるのに有効な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
(3) 排水管の始点、集合及び屈曲箇所並びに内径、勾配及び材質の異なる接続箇所には、ます又はマンホールを設けること。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管等を用い、又は清掃口を設けてこれに代えることができる。
(4) ます又はマンホールは、内径又は内幅が150ミリメートル以上の円形又は方形とし、排水管の内径及び埋設深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(5) 排水管の土かぶりは、私道内で60センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上を標準として埋設しなければならない。
(6) 枝管の内径の標準は、次のとおりとする。
種類 | 内径(単位:ミリメートル) |
小便器、洗面器、洗濯機、浴槽(家庭用)及び台所接続管 | 50以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(7) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の流出箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止し、分離し、及び収集するに有効な装置を設けること。
ア 工場又は事業場等における土砂、石くずその他これに類する固形物質を含む下水の流出箇所又はそのおそれのある箇所には土砂遮断装置
イ 自動車等の修理工場若しくは洗車場、ガソリンスタンド、食堂、料理店その他の事業所等で油脂類を含む汚水の流出箇所又はそのおそれがある箇所には油脂遮断装置
(8) 工場又は事業場等以外で土砂が多量に流出する箇所又はそのおそれのある箇所には、泥だめを設けること。
(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所においては、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡単なものはその一部を省略することができる。
(1) 申請地付近の見取り案内図
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の配置
ウ 申請地内にある建築物及び便所、浴室、台所、洗濯場その他汚水を排水する施設の配置
エ 排水管の種類、配置、形状及び寸法
オ ます又はマンホールの配置
カ 土砂遮断装置、油脂遮断装置及びポンプ施設等付帯設備の配置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その排水設備等の配置
ク 土地を借地し排水設備を設ける場合は、その旨の承諾書又は承諾書の写し
ケ その他下水の排水の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 申請地の地表、勾配及び排水管の勾配を表した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面
(5) その他市長が必要と認める書類
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定による排水設備等の軽微な変更は、排水経路を変更しないもので次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に接続する台所の流し、洗面器、手洗器及び水洗便所のタンクの大きさ又は構造等の変更
(2) トラップ、ストレーナー等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
2 条例第9条第2項の規定による検査済証は、標章によるものとする。
3 前項の標章は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(除害施設設置の適用除外)
第9条 条例第13条第2項の規定による項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量(1日当たりの平均的な排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
沃素消費量 | 50立方メートル未満 |
第9条の2 条例第13条の2第3項の規定による項目及び量は、次のとおりとする。
項目 | 量(1日当たりの平均的な排除量) |
温度 | 30立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 30立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | 50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 50立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 30立方メートル未満 |
窒素含有量 | 50立方メートル未満 |
燐含有量 | 50立方メートル未満 |
(除害施設管理責任者の業務)
第14条 条例第19条第1項の規定による除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)の主な業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県公害防止条例(昭和53年埼玉県条例第48号)第111条第2項に規定する公害防止主任者(水質関係の公害防止主任者に限る。)の資格を有すること。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第22条第2項に規定する資格を有すること。
(水質の測定等)
第17条 条例第21条の規定による水質の測定は、次に定めるところによる。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法によること。
水質の項目及び物質 | 測定の回数 |
温度 | 排水の期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
浮遊物質量 | |
カドミウム及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
その他 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定の箇所は、除害施設の排出口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 前項の規定による水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表により記録し、これを5年間保存しておかなければならない。
3 除害施設からの排出水が公共下水道への排出口までの間において、他の排水の影響を受けないと認められる場合は、法第12条の11の規定による水質の測定をもって、条例第21条の規定による水質の測定を行ったものとみなすことができる。
(排除汚水量の認定)
第18条 条例第29条第1項第1号ただし書の規定による排除汚水量の認定は、世帯人員、業態その他の状況を勘案して認定する。
2 条例第29条第1項第2号の規定による排除汚水量の認定は、世帯人員、業態、揚水設備能力、使用状況その他の状況を勘案して認定する。ただし、同条第2項の規定により計測装置を取り付けた場合は、その計測装置により測定した水量及び水道水の使用水量とする。
(排除汚水量の申告)
第19条 条例第29条第1項第3号の規定による申告は、排除汚水量申告書(様式第11号)によるものとする。
(1) 天災その他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められる者
(2) その他特別の理由があると認められる者
4 使用料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の清算)
第21条 使用料の算定に誤りがあった場合等は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、次回の納期で清算することができる。
(排水設備等の使用制限等)
第23条 排水設備等の使用者は、常にしゅんせつ、清掃を怠ってはならない。
2 市長は、排水設備等の構造又は管理が次の各号の一に該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 固形物等の排除により下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 下水処理作業を著しく困難にさせるおそれがあるとき。
(4) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 汚水ます等に雨水を流入させ、又は流入させるおそれがあるとき。
(6) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月11日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。