○幸手市文化財保護条例施行規則

昭和58年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市文化財保護条例(昭和47年幸手町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書)

第2条 条例第7条に規定する文化財を指定したときは、様式第1号による指定書を交付しなければならない。

2 前項の指定書を亡失又はき損したときは、様式第2号により再交付を幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(所有者及び管理者の届出)

第3条 条例第10条の規定による変更を生じたときの届出は、様式第3号によらなければならない。

(補助金交付の申請)

第4条 条例第11条による補助金の交付を受けようとするときは、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)により申請しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第5条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第4号)を、変更等をしようとする日の30日前までに提出するものとする。

(修理の届出)

第6条 条例第13条の規定による修理の届出は、市指定文化財修理届(様式第5号)に、設計書及び修理をしようとする箇所の写真又は見取図を添えて、修理をしようとする日の30日前までに提出するものとする。

(台帳)

第7条 教育委員会は、条例第7条に基づき指定した文化財に関し、様式第6号の用紙をつづつた幸手市文化財台帳を備え付け、必要な記入をしなければならない。

2 条例第8条に基づき、指定を解除したときは、前項の台帳から削除しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、幸手市教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

画像

幸手市文化財保護条例施行規則

昭和58年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年2月6日 教育委員会規則第5号
令和4年3月22日 教育委員会規則第3号