○幸手市文化財保護条例施行規則
昭和58年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、幸手市文化財保護条例(昭和47年幸手町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金交付の申請)
第4条 条例第11条による補助金の交付を受けようとするときは、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)により申請しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、幸手市教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)