○幸手市教育委員会教育長事務決裁規程

平成11年3月23日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務についての決裁事項及び教育部長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を規定し、各職位の決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(平12教育長訓令2・平30教育長訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 規則第2条第1項に規定する課の長をいう。

(3) 施設長 規則第2条第2項に規定する施設の長又は学校長をいう。

(4) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(5) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(6) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(7) 代決 教育長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合に、決裁権者の決裁すべき事項を、決裁権者に代わって臨時に決裁をすることをいう。

(8) 代決者 代決をすることができる者をいう。

(9) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(10) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議、調整することをいう。

(平12教育長訓令2・平20教育長訓令2・平21教育長訓令2・平30教育長訓令2・一部改正)

(決裁の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、教育長の権限に属する当該職員の所掌する事務について、専決又は代決を行うものとする。

2 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

3 専決権者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(平12教育長訓令2・一部改正)

(決裁対象事務)

第4条 教育長の決裁事項及び各職位の専決事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(専決の制限)

第5条 専決権者は、自己の専決事項とされた事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長又は上司の決裁を受けるものとする。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(3) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(4) 政治性の伴うもの

(平12教育長訓令2・一部改正)

(報告義務)

第6条 専決権者は、専決した事項であっても必要があると認めたときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(類推による専決)

第7条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものは、この訓令に定める専決事項に準じて専決することができる。

(平12教育長訓令2・一部改正)

(代決)

第8条 決裁権者が不在のときは、決裁権者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において、代決者が不在のときは、決裁権者が決裁すべき事項について、同表に定めるところにより措置することができる。

決裁権者の区分

代決権者

代決権者が不在の場合の措置

第1次

第2次

教育長

教育部長

当該事案を担当する参事若しくは副参事又は課長

 

教育部長

当該事案を担当する参事若しくは副参事又は課長

主席主幹。主席主幹を置かない課にあっては、当該事案を担当する主幹又は主査

教育長がその事務を決裁する。

課長

主席主幹。主席主幹を置かない課にあっては、当該事案を担当する主幹又は主査

当該事案を担当する主幹又は主査

教育部長がその事務を決裁する。

施設長

小学校及び中学校にあっては、教頭

 

主管課長がその事務を決裁する。

(平12教育長訓令2・平30教育長訓令2・令4教育長訓令4・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条の規定は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ、代決してならないものと指定した事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、速やかに、決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 前各条に定めるもののほか、事務の執行にあたっては、幸手市事務決裁規則(平成6年規則第24号)の例による。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。

(学校長に対する事務委任規程)

2 学校長に対する事務委任規程(昭和48年教育長訓令第1号)は、廃止する。

(幸手市立図書館長に対する事務委任規程)

3 幸手市立図書館長に対する事務委任規程(昭和48年教育長訓令第2号)は、廃止する。

附則(平成12年2月15日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月14日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成14年1月16日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月16日から施行する。

附則(平成20年3月26日教育長訓令第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月4日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月8日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月9日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成34年4月1日から施行する。

附則(平成30年11月5日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

附則(令和2年3月17日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日教育長訓令第2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月25日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日教育長訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平12教育長訓令1・平12教育長訓令2・平14教育長訓令1・平20教育長訓令2・平21教育長訓令2・平30教育長訓令2・令2教育長訓令1・令4教育長訓令4・令5教育長訓令1・令6教育長訓令1・一部改正)

共通決裁事項

項目

決裁区分

指定合議先

施設長

課長

教育部長

教育長

(1) 教育委員会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。

 

 

 

○

教育総務課長

(2) 教委規則及び訓令の制定、改廃を立案すること。

 

 

 

○

教育総務課長

(3) 教育長訓令及び通達を発すること。

 

 

 

○

教育総務課長

(4) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

施設が所管するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(5) 行政処分に対する不服申立てを受理しこれに対する決定をすること。

 

 

 

○

 

(6) 収受文書の処理方針を決定すること。

施設の所管文書

○

 

 

 

(7) 所管する事務事業の既定方針に基づく実施の決定をすること。

施設の所管事務事業

○

 

 

 

(8) 所管に属する陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

(9) 公簿の閲覧を許可すること。

定例軽易なもの

○

 

 

 

(10) 公簿による証明を行うこと。

定例軽易なもの

○

 

 

 

(11) 公簿によらない証明を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(12) 証明書、許可書等を書換え又は再交付すること。

 

○

 

 

 

(13) 儀式、表彰式、その他行事を行うこと。

施設が所管するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(14) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

施設が所管するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(15) 講習会等の講師を委嘱すること。

施設が所管するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

○

 

 

(16) 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、教育委員会名の使用を許可すること。

 

 

 

○

教育総務課長

(17) 各種団体を指導すること。

 

 

○

 

 

(18) 請願、陳情又は要望を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(19) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

施設が所管するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(20) 国、県及び各種団体等への被表彰者を推薦すること。

 

 

各種団体

国・県

教育総務課長

(21) 附属機関等に係る事務を処理すること。

 

 

○

 

 

(22) 附属機関等の委員を推薦すること。

 

 

 

○

 

(23) 答申及び進達を行うこと。

 

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(24) 出版物の刊行、頒布価格を決定すること。

施設が刊行するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(25) 広報さっての原稿を作成すること。

施設が所管するもので定例軽易なもの

○

 

 

 

(26) 所属職員の事務分掌を決定すること。

施設の職員

○

 

 

 

(27) 主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

 

○

 

 

(28) 所管業務に係る原簿、台帳等を作成し保管すること。

施設の業務

○

 

 

 

(29) 所管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

施設の業務

○

 

 

 

(30) 交通事故等の示談案を決定すること。

 

 

 

○

 

(31) 事務引継書を確認すること。

 

主席主幹

主幹

主査

課長(相当職を含む。以下同じ。)

 

 

(32) 市政情報の提供等の可否を決定すること。

施設が所管するもので定例軽易なもの

定例軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの

 

(33) 施設の使用許可(目的外使用許可を除く。)をすること。

施設が所管するもので定例軽易なもの

許可基準の明確でないもの

特に重要なもの

 

 

(34) 施設の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を決定すること。

減免の基準が明確なもの

減免の基準が明確でないもの

減免の基準が明確でなく、異例なもの

 

 

(35) 物品の現在高調書を作成すること。

 

○

 

 

 

(36) 備品台帳を整理すること。

 

○

 

 

 

(37) 物品を返納すること。

 

○

 

 

 

(38) 1件200万円以下の教育財産の取得を申し出ること。

 

 

 

○

 

(39) 教育財産の処分を申し出ること。

 

 

 

○

教育総務課長

(40) 教育財産を維持管理すること。

 

○

 

 

 

(41) 所管する備品を保管し、使用を許可すること。

施設が所管するもの

○

 

 

 

(42) 臨時的任用職員又は非常勤職員を推薦すること。

 

 

 

○

教育総務課長

(43) 所属職員のうち主任以下の職員の配置を決定すること。

施設の職員

○

 

 

 

(44) 出張を命令し、復命を受けること。

施設の職員(1日を超えないものに限る。)

課長(引き続き2日を超えないものに限る。)

所属職員

教育部長(引き続き2日を超えないものに限る。)

課長(引き続き2日を超えるものに限る。)

教育部長(引き続き2日を超えるものに限る。)

 

(45) 外国への出張を命令し、復命を受けること。

 

 

 

○

 

(46) 時間外勤務を命令すること。

施設の職員

○

 

 

 

(47) 週休日の振替え並びに代休日の指定及び勤務時間の割振り変更をすること。

施設の職員

所属職員

課長

教育部長

 

(48) 年次休暇、特別休暇、病気休暇及び服務に専念する義務の免除を承認すること。

施設の職員(引き続き2日を超えないものに限る。)

課長(引き続き2日を超えないものに限る。)

所属職員

教育部長(引き続き2日を超えないものに限る。)

課長(引き続き2日を超えるものに限る。)

教育部長(引き続き2日を超えるものに限る。)

教育総務課長(病気休暇の承認に限る。)

(49) 社会保険及び労働災害保険等の事務を処理すること。

 

○

 

 

 

(50) 情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく請求に対する可否を決定すること。

 

○

 

 

 

別表第2(第4条関係)

(平20教育長訓令2・平21教育長訓令2・平25教育長訓令1・平28教育長訓令1・平30教育長訓令2・平30教育長訓令3・平30教育長訓令4・令3教育長訓令2・令4教育長訓令2・令4教育長訓令4・令6教育長訓令1・一部改正)

個別決裁事項

1 教育総務課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

施設長

課長

教育部長

教育長

(1) 教育長の日程調整をすること。

 

○

 

 

 

(2) 委員会所管の公印の新調、改刻、廃止をすること。

 

○

 

 

 

(3) 公印の印影印刷及び公印文書に係る公印省略を承認すること。

 

○

 

 

 

(4) 教育委員会内の所管の明確でない事務の所管課を決定すること。

 

 

○

 

 

(5) 児童、生徒及び県費負担職員の健康診断計画を決定すること。

 

 

 

○

 

(6) 学校給食の計画を決定すること。

 

 

 

○

 

(7) 学校給食運営委員会委員を推薦すること。

 

○

 

 

 

2 学校教育課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

施設長

課長

教育部長

教育長

(1) 県費負担教職員の人事に関する内申案を作成すること。




○

(校長を除く。)


(2) 学級を編制すること。

○





(3) 県費負担職員の服務に関する届出、報告及び願い出を処理すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの


(4) 教育課程の指導及び監督を行うこと。


○




(5) 教職員の研修を実施すること。


定例的なもの


重要なもので、長期にわたるもの


(6) 教科用図書を推薦すること。


○




(7) 児童・生徒体力向上推進委員会委員を推薦すること。




○


(8) 学齢簿を編製し、加除訂正すること。




○


(9) 教科用図書を給与すること。




○


(10) 児童及び生徒の出席簿の様式を定めること。


○




3 社会教育課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

施設長

課長

教育部長

教育長

(1) 青少年育成推進委員を内申すること。




○


(2) 二十歳はたちを祝う会の開催を決定すること。




○


(3) 文化財を指定すること。




○


(4) 文化祭の開催を決定すること。




○


(5) 民具、市史等の資料を受領又は借用し、その利用を決定すること。


○




(6) 郷土資料館資料の利用及び貸出しを許可すること。

○





(7) 図書館資料の収集、保存及び利用に関すること。

○





(8) 公民館その他の社会教育施設の管理運営に関すること。

○





(9) 公民館その他の社会教育施設の事業に関すること。


○




(10) 指定管理者との連絡調整に関すること。


定例的なもの及び重要なもの


特に重要なもの


(11) 学校施設の開放に関すること。




○


(12) 学校施設の開放に係る委員等を推薦すること。




○


(13) 指定管理者との連絡調整に関すること。


定例的なもの及び重要なもの


特に重要なもの


幸手市教育委員会教育長事務決裁規程

平成11年3月23日 教育長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成11年3月23日 教育長訓令第1号
◇ 平成12年2月15日 教育長訓令第1号
◇ 平成12年4月14日 教育長訓令第2号
◇ 平成14年1月16日 教育長訓令第1号
◇ 平成20年3月26日 教育長訓令第2号
◇ 平成21年3月19日 教育長訓令第2号
◇ 平成25年3月4日 教育長訓令第1号
◇ 平成28年3月8日 教育長訓令第1号
◇ 平成30年4月1日 教育長訓令第2号
◇ 平成30年10月9日 教育長訓令第3号
◇ 平成30年11月5日 教育長訓令第4号
◇ 令和2年3月17日 教育長訓令第1号
◇ 令和3年3月17日 教育長訓令第2号
◇ 令和4年2月25日 教育長訓令第2号
◇ 令和4年4月1日 教育長訓令第4号
◇ 令和5年3月31日 教育長訓令第1号
◇ 令和6年3月26日 教育長訓令第1号