○幸手市会計規則

昭和39年4月1日

規則第9号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の会計に関する事務については法令その他別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)に基づく課、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第11号)に基づく課、議会事務局、教育委員会事務局の各課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(3) 歳入徴収権者 市長及び収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 支出命令権者 市長及び支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(8) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(9) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(平12規則15・平18規則6・平19規則13・平30規則7・令3規則21・一部改正)

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第2条の2 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定額通知書を含む。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 令第159条に関する収入通知書

(4) 令第165条の7に関する過誤納金還付命令書

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第2条の3 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長にこれを返送しなければならない。この場合において、会計管理者は必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については、予算科目、支出については、配当予算がないとき、又は予算の目的に反するものと認めるとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反すると認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できない等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の合議を受けたときは、前項の審査の手続きに準じて、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入を調定しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(令3規則21・一部改正)

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された市税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く)

(3) 収入印紙売りさばき代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(平18規則6・平19規則13・令5規則31・一部改正)

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第6条 歳入徴収権者は調定した後において当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤つて納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においてはその納付した金額について調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 令第159条に規定する誤払金の戻入の手続をしようとするときは当該事実を確認した日をもつて第3条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(納入通知書等の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書等には上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第12条 歳入徴収権者は納入者から納入通知書等を亡失又は著しくき損した旨の申し出があつたときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。この場合において、金銭登録機によるレシートをもつてこれにかえることができる。

2 前項の規定にかかわらず、口頭又は掲示の方法により納入者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長が指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(平18規則6・平19規則13・平28規則7・一部改正)

(収納金の払込)

第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によつて収納の日又はその翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、あらかじめ会計管理者の許可を得て払込みの期限を延長することができる。

2 出納員は、前項の払込を終つたときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によつて、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(口座振替による納付)

第15条 納入者が令第155条の規定に基づく口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入通知書、納入書及び納付書の提出をしなければならない。

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、幸手市及び隣接地の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱)

第17条 国債又は地方債の利札をもつて歳入の納付があつたときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。

(平18規則6・一部改正)

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算し、55日を経過して提出された郵便振替払出証書及び郵便為替証書

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があつたときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をしその金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を附記しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と、朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(平19規則13・一部改正)

(指定納付受託者の指定等)

第22条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。当該協議をした指定の内容に変更が生じるときも同様とする。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定の内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(平30規則23・追加、令3規則21・一部改正)

(収入事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務受託者である旨の証書を交付しなければならない。

(平23規則2・一部改正)

(市税等収納事務受託者の基準)

第23条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務若しくはこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること、又は安全かつ確実に公金の管理ができると認められること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、歳入徴収権者が必要と認めること。

(平23規則2・追加)

(受託者の事務手続)

第24条 令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を速やかに指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。

2 令第158条の2第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、収納に係る現金を歳入徴収権者が指定する期日までに別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条の規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合にこれを準用する。

(平23規則2・一部改正)

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者がゆうちょ銀行から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合にこれを準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。市民税とあわせ徴収された県民税についてはこれをあん分整理し、歳入歳出外現金に振替えなければならない。

(平19規則13・平23規則2・一部改正)

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限についてはこれを準用する。

(平30規則23・一部改正)

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(収入未済の繰越)

第28条の2 当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは、その未済額を翌年度に繰越し、以下この例に従つて順次繰越さなければならない。

(平18規則6・追加)

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもつてこれに代えることができる。

(平19規則13・一部改正)

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(小切手による支払)

第31条 会計管理者は、支出命令書に基づき小切手をもつて直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振り出し領収書を徴さなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(現金による支払)

第32条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき現金で支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、指定金融機関の普通預金払戻請求書を発行し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(平16規則11・平18規則6・平19規則13・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手帳の数)

第34条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。

(平18規則6・一部改正)

(使用小切手)

第35条 会計管理者が振り出す小切手は持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手番号)

第36条 小切手には、第34条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第38条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第39条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振り出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(書損小切手の取扱)

第40条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第41条 会計管理者は小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(使用済小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の参加費その他これらに類する経費

(3) 国民健康保険の保険給付に要する経費

(4) 選挙に要する経費

(5) 修学旅行及び校外教育活動に要する経費

(6) 敬老祝金贈呈に要する経費

(7) 通行料、駐車料及び会場使用料

(8) 郵便料及び電信電話料

(9) 検査又は登録の手数料その他これらに類する経費

(10) 賠償金

(11) 交際費

(12) 補助金

(13) 運搬料

(平18規則6・平21規則10・平23規則2・令3規則21・一部改正)

(資金前渡の精算)

第46条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときに資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあつては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに払込書によつて支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく福祉施設への入所委託の措置に要する経費

(平18規則6・一部改正)

(概算払の精算)

第48条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第46条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平19規則13・令3規則21・一部改正)

(前金払)

第48条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 土地、家屋又は物件の購入代金

(4) 営業補償費及びその他の補償費

2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負者は、前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

(平18規則6・一部改正)

(前金払を受けている場合の部分払)

第48条の3 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)第47条の規定による部分払いの額から差し引いた額とする。

(平18規則6・平31規則14・一部改正)

(繰替払)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補塡の手続きをしなければならない。

3 前項の補てんは、振替の手続きによつてするものとする。

(平19規則13・令3規則21・一部改正)

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地の債権者に支出をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法により送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(送金手続)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第52条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。

(令4規則27・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第53条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、振込依頼書及び指定金融機関の普通預金払戻請求書を指定金融機関に送付しなければならない。ただし、通信回線を利用し、振込依頼書の内容を送信する場合及び債権者の交付した納付書等を送付する場合は、指定金融機関への振込依頼書の送付を要しない。

(平16規則11・平19規則13・一部改正)

(領収書にかわる書類)

第53条の2 前条の規定により口座振替の方法で支払をしたときは、指定金融機関の口座振替振込金受領書をもつて債権者の領収書にかえるものとする。

2 第50条の規定により郵便振替預金口座振込等の方法により隔地払をしたときは、振替預金受領証等をもつて債権者の領収書にかえるものとする。

(支出の整理)

第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ会計別に款項目節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合のうえこれを編集保存しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(過誤納金)

第55条 誤納又は過納となつた収入金がある場合は、これを納入者に還付する。ただし、納入者の未納に係る収入金がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により収入金を還付し、又は充当する場合は、当該納入者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を送付するものとする。

3 令第165条の7に規定する過誤納金の戻出の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもつて第29条に準じて行うものとする。

第4章 振替

(振替の範囲)

第56条 次に掲げる事項は、振替によつて整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第60条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(平18規則6・一部改正)

(振替手続)

第57条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第58条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第59条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は100万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事業の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(平19規則13・一部改正)

(歳計現金の流用)

第60条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。

(平19規則13・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第61条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎週末及び月末の歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(指定金融機関等の定期検査)

第62条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、毎年10月とし、その他必要に応じ臨時検査を行うものとする。

(市税等収納事務受託者の検査)

第62条の2 令第158条の2第3項の規定に基づく市税等収納事務受託者の定期検査は、毎年1回とし、その他必要に応じ臨時検査を行うものとする。

(平23規則2・追加)

(指定納付受託者の検査)

第62条の3 会計管理者は、第22条の2第1項の指定納付受託者による歳入の納付の事務の状況を検査するものとする。

2 前項の規定による検査は、毎年1回とし、その他必要に応じ臨時検査を行うものとする。

(平30規則23・追加、令3規則21・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第63条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 公営住宅敷金

 共済組合掛金

 徴収受託金

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第64条 第3条から第55条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第65条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則6・平19規則13・一部改正)

(決算見込額の報告)

第66条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに決算見込額調書を作成し、6月20日までに市長に報告しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第8章 出納員等の配置及び職員の監督責任等

(課長の監督責任等)

第67条 課長は、会計管理者の命を受け現金及び有価証券の出納保管の事務について、当該課に属する出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた職員を監督しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(出納員の監督責任)

第68条 出納員は、現金及び有価証券の出納保管について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(出納員及び現金取扱員)

第68条の2 別表に掲げる課に出納員を置くものとする。

2 市長は、出納員の申出により会計管理者と協議のうえ、現金取扱員を置くことができる。

3 市長は、出納員及び現金取扱員に任命したときは、その職及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(平14規則26・平19規則13・一部改正)

(出納員及び現金取扱員の公印)

第68条の3 出納員及び現金取扱員が領収に用いる公印は、様式第1号のとおりとする。

(身分証明書の携帯)

第68条の4 出納員及び現金取扱員がその職務を執行するときは、様式第2号の身分証明書を携帯しなければならない。

(保管責任)

第69条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金及び有価証券の保管について善良な管理者の注意を怠つてはならない。

(平19規則13・一部改正)

(事故報告)

第70条 前条に規定する職員は、その保管している現金及び有価証券について亡失の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、課長の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(事務引継)

第70条の2 出納員及び現金取扱員の異動があつたときは、前任者はすみやかに現金、書類及び通帳等を後任者に引継ぎ、後任者は引継ぎを受けたときは、その旨を会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

2 前項の引継ぎにおいては、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、双方署名押印しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第9章 指定金融機関等

(統括店)

第71条 指定金融機関は統括店を埼玉りそな銀行幸手支店とし、市に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替えを受けたとき、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日収支日計表及び預金現在高表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(平15規則6・平19規則13・一部改正)

(歳計現金等の受払い)

第72条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(平19規則13・一部改正)

(収納の通知等)

第73条 指定金融機関等は、現金による収納があつたときは、納入者に領収証を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は統括店がとりまとめ行うものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあつては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(小切手支払済の通知)

第74条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払いをしたときは、支払いをした当日分の小切手支払調書を作成し、毎日指定代理金融機関にあっては統括店に送付し、統括店にあつては、指定代理金融機関から送付された小切手支払調書とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第10章 帳票

(財務処理の帳簿)

第75条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 配当予算差引簿

(5) 資金前渡、概算払前金払整理簿

(6) 郵便振替貯金整理簿

(7) 歳入歳出外現金出納簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券出納簿

(10) 保管有価証券整理簿

(11) 小切手支払未済償還金整理簿

(12) 収入印紙受払整理簿

(13) 基金整理簿

2 課長が備える主要簿は次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 税外収入徴収簿

3 市長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(平19規則13・令5規則31・一部改正)

(財務処理の諸票)

第76条 財務の処理については、諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払、前金払精算書

(8) 払込書

(9) 収納報告書

(10) 小切手不渡通知書

(11) 小切手不渡報告書

(12) 不渡金額控通知書

(13) 収入小票

(14) 予算流用、予備費充用命令書

(15) 欠損処分調書

(16) 欠損処分書

(17) 過誤納金還付票

(18) 過誤納金還付通知書

(19) 収支報告書

(20) 小切手振出済通知書

(21) 繰替使用計算書

(22) 送金通知書

(23) 送金払通知書

(24) 振込依頼書

(25) 口座振替払通知書

(26) 振替命令書

(27) 公金振替書

(28) 振替済通知書

(29) 小切手支払調書

(30) 収納金日計表

(31) 送付票

(32) 総括送付票

(33) 現金取扱員収納調書

(34) 歳計現金現在高調書

(35) 歳入歳出決算事項別調書

(36) 財産調書

(37) 決算見込額調書

2 市長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

(平16規則11・一部改正)

(帳票の様式)

第77条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。

(平14規則26・一部改正)

第11章 調査

(会計管理者の調査)

第77条の2 会計管理者は、金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その調査項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

(調査報告)

第77条の3 調査員は、調査終了後10日以内に調査報告書を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。ただし、調査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(平19規則13・一部改正)

第12章 補則

(首標金額の表示)

第78条 納税通知書、納入通知書等、調定額通知書、請求書、領収書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもつて表示する場合においては、漢字を用いるものとし「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(平18規則6・一部改正)

(記載事項の訂正)

第79条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 幸手町財務規則(昭和35年幸手町規則第9号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(昭和42年6月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月21日規則第19号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年11月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年4月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月15日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市会計規則及び幸手市税条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年10月3日規則第17号)

この規則は、平成8年10月16日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日規則第6号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市会計規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第22条の2及び第62条の3第1項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年11月4日規則第27号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第31号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第68条の2関係)

(平18規則6・全改、平20規則21・平21規則17・平23規則2・平24規則10・平25規則18・平26規則6・平30規則7・平31規則14・令2規則18・令3規則9・令5規則7・一部改正)

総合政策部

秘書課 政策課 財政課 施設整備課

総務部

庶務課 人権推進課 契約管財課 税務課 納税課

市民生活部

市民協働課 危機管理防災課 市民課 保険年金課 環境課

健康福祉部

社会福祉課 介護福祉課 こども支援課 健康増進課

建設経済部

都市計画課 まちづくり事業課 建築指導課 農業振興課 商工観光課 道路河川課

水道部

下水道課

教育委員会教育部

総務課 学校教育課 社会教育課

(平18規則6・一部改正)

画像

(平18規則6・一部改正)

画像

幸手市会計規則

昭和39年4月1日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第9号
昭和42年6月27日 規則第17号
昭和43年10月31日 規則第12号
昭和58年6月21日 規則第19号
昭和60年11月18日 規則第11号
昭和61年3月28日 規則第13号
昭和62年1月29日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年4月6日 規則第17号
平成2年4月25日 規則第19号
平成3年3月15日 規則第6号
平成3年5月29日 規則第19号
平成5年3月16日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第9号
平成8年7月1日 規則第12号
平成8年10月3日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年2月28日 規則第6号
平成15年3月26日 規則第10号
平成16年3月25日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第10号
平成18年3月24日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第13号
平成20年5月30日 規則第21号
平成21年3月19日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第17号
平成23年3月18日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第6号
平成28年3月19日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第7号
平成30年12月14日 規則第23号
平成31年4月19日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年10月21日 規則第21号
令和4年11月4日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年12月28日 規則第31号