○幸手市職員の服務宣誓に関する条例

昭和29年11月3日

条例第8号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(令3条例24・全改)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(昭和62年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令3条例24・一部改正)

画像

幸手市職員の服務宣誓に関する条例

昭和29年11月3日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第8号
昭和62年2月16日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第8号
令和3年12月21日 条例第24号