○幸手市統計調査協力員設置要綱

平成7年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 国又は県の委託を受けて市が行う統計調査の調査員(以下「統計調査員」という。)を確保するため、統計調査協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(平15訓令20・全改、平29訓令6・一部改正)

(任務、身分及び待遇)

第2条 この訓令において統計調査員とは、埼玉県統計調査員確保対策要綱(昭和49年埼玉県企画財政部長決裁)第2条第1項に規定する者をいう。

2 協力員は、市からの依頼により統計調査員に任命されるものとする。

3 協力員が統計調査員に任命されたときは、その期間中は当該統計調査員の身分となり、その待遇を受けるものとする。

(平15訓令20・全改、平29訓令6・一部改正)

(資格)

第3条 協力員の資格は、統計調査員としてその任務が完全に遂行できる者とする。

(平15訓令20・一部改正)

(登録及び登録員の情報提供)

第4条 協力員を希望する者は、幸手市統計調査協力員登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に所要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込書により適格と認めた者の氏名、住所、その他市長が必要と認める事項を記載する名簿(以下「名簿」という。)により登録し、統計調査協力員登録通知書(様式第2号)を交付する。

3 市長は、協力員に対して、前項の名簿の登録及び管理、研修の実施並びに統計調査員の選任又は功績に関連して、名簿に登録された情報が国、県又は市(以下「国等」という。)において利用されることについて、本人に説明し、同意を得るものとする。

4 市長は、名簿に登録された情報について、埼玉県知事に報告するものとする。

5 市長は、名簿の氏名等の情報について、国又は県が実施する統計調査に関連して、国等からの照会があった場合には、その情報を提供するものとする。

(平18訓令37・平29訓令6・令4訓令1・一部改正)

(登録期間)

第5条 協力員の登録期間は、登録後3年とする。ただし、再登録を妨げない。

(平15訓令20・一部改正)

(登録の取消し)

第6条 市長は、協力員から正当な理由による辞退の申出があったときは、その登録を取り消すものとする。

2 市長は、協力員として適当でない事情が生じたと認めたときは、その登録を取り消すことができる。

(平15訓令20・一部改正)

(庶務)

第7条 協力員に関する庶務は、総務部庶務課において処理する。

(平15訓令12・一部改正、平15訓令20・旧第8条繰上・一部改正、平30訓令12・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平15訓令20・旧第9条繰上・一部改正)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日訓令第20号)

この訓令は、平成15年9月22日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第37号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の幸手市統計協力員設置要綱の規定により協力員に登録されている者は、この訓令による改正後の幸手市統計協力員設置要綱の規定により登録された協力員とみなす。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

(令4訓令1・全改)

画像

(平15訓令20・全改、令4訓令1・一部改正)

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幸手市統計調査協力員設置要綱

平成7年3月31日 訓令第4号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第12号
平成15年9月22日 訓令第20号
平成18年9月29日 訓令第37号
平成29年5月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和4年3月1日 訓令第1号