議案に対する質疑と一般質問

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更新日:2018年08月17日

 議会の議決の対象となる案件のことを「議案」といいます。市長または議員から提出された議案に対し、提案理由の説明を受けた後に提出者にその議案の疑義を質すことを「議案に対する質疑」といいます。
 「一般質問」は市政全般の中である分野についてその疑問点を問うことで、あらかじめ紙面において議長に通告します。本会議ではその通告順に質問席にて、それぞれ一般質問を行ないます。
 幸手市議会では「議案に対する質疑」は一項目につき発言は2回までで、発言時間の制限時間はありません。「一般質問」は項目ごとに1回目は一括質問、一括答弁で、再質問からは一問一答となっており、質問時間は答弁を含まず45分以内と決まっています。

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