市議会の権限

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更新日:2018年08月17日

 幸手市議会は市民の皆さんが選挙で選んだ議員によって構成され、市民の代表として、市長と対等な立場で市政を監視し、幸手市の発展のために日夜努力をしています。
議会がもっている権限で主なものは次のとおりです。

市議会の権限について
議決権 市長・議員から提出された議案を議決する権限
同意権 市長から提出された人事案件に対し同意する権限
検査権 市の事務に関する書類を検閲、又は報告を求める権限
監査請求権 監査委員に対し、監査を求め、結果の報告を受ける権限
選挙権 議長・副議長・選挙管理委員等を選挙する権限
意見書提出権 国などに対し、意見書を提出する権限
請願受理権 請願を受理し、審査する権限

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線309 ファックス 0480-42-8824

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