給水の開始、休止などの届け出

ページ番号 : 13117

更新日:2023年10月03日

 水道の使用または休止に関し以下の場合は、該当する5日くらい前までにご連絡ください。

以下の場合はお電話ください

 「再開栓」 (アパートなどに入居した場合など)
 「使用者変更」(水道の所有者は変わらずに、使用者のみを変更する場合)
 「休止」 (アパートなどを転居する場合や、一時水道を使用しなくなる場合)

埼玉県市町村 電子申請・届出サービスもご利用できます。(埼玉県市町村 電子申請・届出サービスについては下記リンクをご覧ください。)

以下の場合は下記「給水異動届」を提出してください

 「新設開栓」 (新たに水道を設置して使用する場合)
 「所有者変更」(売買などにより水道の所有者を変更する場合)
 「廃止」 (水道の設備を廃止する場合)
 「撤去休止」 (水道の設備を撤去して休止する場合)

様式

提出先:〒340-0141 幸手市平野923 幸手市第2浄水場 水道管理課
(注意)「所有者変更」の場合、旧所有者の署名・捺印がもらえない場合は登記簿謄本または売買契約書の写しの添付をお願いします。


 詳しくは、水道管理課、または水道料金の徴収事務を受託している株式会社日本ウォーターテックス(電話0480-48-2208)までお問い合わせください。

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。幸手市においては、水道供給契約の条件等を定めた「幸手市水道事業給水条例」及び「幸手市給水条例施行規程」が給水契約の内容になりますので、下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道管理課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-48-0050 ファックス 0480-48-0120

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