介護保険被保険者が死亡・転出したとき

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更新日:2023年10月01日

 介護保険の被保険者が、死亡または転出したとき、介護保険資格喪失となり、下記のとおり手続きが必要です。

介護保険の被保険者が死亡したとき

 「介護保険被保険者証」の返還と「介護保険資格取得・異動・喪失届」及び「申立書」の提出をしてください。

必要書類

  1. 介護保険被保険者証(注1:保険者が幸手市のもの)

(注意)相続人代表者の口座番号の分かるもの及び印鑑が必要です。

介護保険の被保険者が転出したとき

 「介護保険被保険者証」を返還してください。
 要介護認定を受けていて、転出先で介護サービスを利用される方は、要介護状態区分の引き継ぎに必要な「受給資格証明書」を幸手市の介護福祉課窓口にて交付します。
 転出日(異動予定日)から14日以内に転出先の市町村に「受給資格証明書」を持参し、手続きしてください。

  •  14日を過ぎますと、「受給資格証明書」は無効となりますので、十分に注意してください。
  •  介護保険施設に転出したときは、「介護保険住所地特例」の手続きが必要になる場合がありますので、介護福祉課までお問い合わせください。

必要書類

  1. 介護保険被保険者証(注1:保険者が幸手市のもの)
    (注1)市外から幸手市の介護保険施設に入所していた方は、保険者が幸手市ではない場合がありますので、保険者がどこの市町村であるか、介護保険被保険者証の記載をご確認ください。介護保険被保険者証を発行した市町村で手続きが必要になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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