国民年金制度

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更新日:2023年10月01日

国民年金制度とは

 国民年金は、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支えあう制度です。
 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満(外国人を含む。)のすべての人が加入します。

加入者の種類と手続き

加入者の種類と手続きの窓口
種類 手続きの窓口
第1号被保険者(農業、自営業者、学生など) 市役所保険年金課または年金事務所
第2号被保険者(厚生年金保険に加入する会社員や公務員など) 勤務先または年金事務所
第3号被保険者(第2号被保険者の扶養に入っている配偶者) 勤務先または年金事務所

(注意)窓口は、手続きの内容によって異なります。

市役所保険年金課の窓口でできる手続き

窓口で手続きや相談をされるときのお願い
本人確認

手続や相談をされるときに「本人確認」を行っています。窓口に来られた人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)の提示をお願いします。

委任状 代理人が手続や相談をされるときは、委任状が必要となる場合があります。

 市では、法令に基づき、第1号被保険者に係る届出の受付をしています。

加入・喪失
手続きの内容 必要なもの
会社などを退職したとき
(第2号から第1号被保険者へ)
年金手帳、資格喪失証明書・退職証明書・離職票
配偶者の退職などのため第3号被保険者が配偶者の扶養でなくなったとき
(第3号から第1号被保険者へ)
年金手帳、資格喪失証明書・配偶者の退職証明書または離職票
海外へ転出するとき 年金手帳
海外から転入したとき 年金手帳、パスポート
任意加入するとき 年金手帳、通帳及び届出印
付加年金に加入したいとき 年金手帳
保険料の免除・納付猶予
手続きの内容 必要なもの
<学生納付特例の申請>
学生で国民年金保険料を納めることが困難なとき
年金手帳、学生証または在学証明書
<免除・納付猶予の申請>
国民年金保険料を納めることが困難なとき
年金手帳、失業中の人のみ離職票・雇用保険受給資格者証
(法定免除の届出)
  • 障害基礎年金を受けているとき
  • 生活保護の生活扶助を受けているとき
  • 厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
年金手帳、障害年金証書・生活保護受給証明書など

基礎年金番号通知書の再交付

給付
手続きの内容 必要なもの
第1号被保険者期間のみの人の老齢基礎年金の請求をするとき 年金事務所から届く案内をご確認ください。
初診日に第1号被保険者であった人の障害基礎年金の請求をするとき 年金事務所または市役所保険年金課にお問い合わせください。
被保険者・受給者が死亡したとき
  • 遺族基礎年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の未支給年金
年金事務所または市役所保険年金課にお問い合わせください。

勤務先または年金事務所が窓口となる手続き

 第2号被保険者、第3号被保険者の届出は、勤務先または年金事務所が窓口となります。ただし、窓口は、手続きの内容によって異なります。
 また、年金事務所は、第1号・第2号・第3号被保険者について、保険料の納付、年金記録、年金請求、その他公的年金に関する全般の窓口となっています。
(注意)幸手市の最寄りは春日部年金事務所(日本年金機構ホームページ)です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線146 ファックス 0480-43-1125

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