税(市民税関係)諸証明交付・閲覧申請書(郵送請求用)
手続の説明
住民税決定(課税・非課税)証明書、所得証明書、非課税証明書、納税証明書、営業証明書を郵送にて請求する手続です。
証明書の種類
○住民税決定(課税・非課税)証明
所得、控除の金額、控除対象扶養親族等の記載があります。
児童手当用所得証明書はこちらをご請求ください。
○所得証明
収入・所得金額のみ記載されている証明書。
控除金額、扶養親族等、課税金額の記載はありません。
○非課税証明
地方税法の規定により非課税であることを文章でのみ証明したもの。
所得、控除の金額等の記載は一切ありません。
○納税証明書
市税の課税額や納入済額などを証明したもの。
○営業証明書
法人又は個人事業主の方が設立(開業)届を届出済であることを証明したもの。
必要書類
以下の4点が必要になります。
1.税(市民税関係)諸証明交付・閲覧申請書(郵送請求用)
税(市民税関係)諸証明交付・閲覧申請書(郵送請求用) (PDFファイル: 63.6KB)
上記郵送請求申請書以外の用紙(便箋など)で申請される場合は、下記(1)~(3)の必要事項をご記載ください。
(1)必要な証明書名、年度、枚数
(2)必要な方の住所(住所を移転された方は旧住所も)、氏名、生年月日
(3)申請される方の住所、氏名、電話連絡先
※申請の内容について確認のため電話連絡する場合がありますので、日中に繋がる電話番号を必ずご記載ください。
2.本人確認書類
個人情報に係る書類のため、請求者の本人確認や権利関係の確認をいたします。下記の該当するケース別に、例示してある書類を同封してください。
本人申請の場合
・本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポートなどの写し)
代理人(個人)申請の場合
・委任状 (代理人選任届(PDF:21KB))
・代理人の本人確認ができる書類の写し
法人申請の場合
・法人の代表者印または法人の社印が押印されている委任状 (代理人選任届(PDF:21KB))
・代理人の本人確認ができる書類の写し
※住所を移転している場合、運転免許証の裏面や住民票の写しなど、幸手市の住所と現在の住所の繋がりがわかる書類も併せて同封してください。
3.交付手数料
1通300円
注1:軽自動車税の継続検査用納税証明書の手数料はかかりません。
郵便局またはゆうちょ銀行窓口で定額小為替を購入し、お釣りが出ないようにお願いします。
また、定額小為替の指定受取人の欄には何も記入しないでください。
現金や切手でお支払いいただくことはできません。
4.返信用封筒
返信先の宛名を記入し、切手を貼り付けた封筒を同封してください。
転出手続きが済んでいない住所や勤務先など、市役所で請求者様との繋がりを確認することができない宛先に送付することはできません。必ず現在お住まいの住所をご記載ください。
注意点
●課税(非課税)証明書及び所得証明書は、予め定められた期限内に、所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書等のご提出がない方の場合、すぐに交付することができない場合があります。
事前に確認をご希望する方は、下記連絡先へお問い合わせください。
●届いた請求書は届いたその日、または翌日のうちに発送するようにしていますが、郵便事情によりお手元に届くのは一週間ほどかかる場合があります。
余裕をもった申請をしていただくようお願いします。お急ぎの場合は往復とも速達を利用してください。
書類上不備な点があると証明書を交付できない場合がありますのでご注意ください。
※請求する証明書の種類や年度(年分)の誤りが多発しています
※所得証明書や課税(非課税)証明書の場合
令和6年度(5年分)→令和5年1月1日~12月31日の所得内容など記載
令和5年度(4年分)→令和4年1月1日~12月31日の所得内容など記載
令和4年度(3年分)→令和3年1月1日~12月31日の所得内容など記載
根拠法令
幸手市税条例施行規則第7条及び第22条
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更新日:2025年04月01日