固定資産税資料の縦覧・閲覧について(4月1日から)
閲覧・縦覧制度について
固定資産税の課税の公平性、透明性を確保するため、閲覧期間・縦覧期間中に固定資産税の賦課に関する帳簿を確認できる制度です。
(閲覧期間・縦覧期間) 4月1日から最初の納期限(5月31日)まで
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで。(最初の納期限(5月31日)が土日祝日の場合は翌開庁日までとなります。)
1 固定資産課税台帳の閲覧制度について
納税義務者の方が、自己の固定資産課税台帳(名寄帳)を確認できるものです。
閲覧期間外に固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧したい場合は、固定資産課税台帳(名寄帳)の証明書を取得してください。
申請できる方
- 固定資産税の納税者及びその同居の親族
- 納税義務者から委任のあった者
- 借地・借家人等
必要なもの
- 申請する方の運転免許証または健康保険証等
- 納税義務者本人以外の方が閲覧する場合は、納税義務者本人又は法人の委任状
- 借地・借家人は、賃貸借契約書
申請方法
申請書を税務課まで持参又は郵送してください。
郵送の場合は、必要事項を記入の上、返信用封筒に切手を貼り、必要通数分の定額小為替を同封し税務課宛に送付してください。
手数料
閲覧期間中は無料。ただし、資料として持ち帰る場合は、コピー代として1枚につき10円必要です。
(1枚につき土地14筆、家屋5棟まで記載可。ただし、課税内容により、記載される物件数は異なる場合があります)
(注意)閲覧期間中であっても、固定資産課税台帳(名寄帳)証明書を交付申請する場合は、以下の手数料が必要です。
1枚300円
(証明1枚につき土地11筆、家屋5棟まで記載可。ただし、1枚に記載される物件数は、課税内容により異なります)
根拠法令
地方税法第382条の2
2 縦覧帳簿の縦覧について
自己の土地や家屋の価格と、市内の他の土地や家屋の価格を比較できるようにするため、期間中に、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
土地縦覧帳簿には、土地の地番、地目、地積、評価額が記載されています。
家屋縦覧帳簿には、家屋の所在地、地番、家屋番号、構造、種類、床面積、評価額が記載されています。
いずれも所有者名は載っていません。
申請できる方
•固定資産税の納税者及びその同居の親族
•納税管理人
•納税者から委任を受けた方(委任状が必要です。)
必要なもの
•申請する方は、運転免許証、健康保険証等を提示してください。
•納税者本人以外の方が申請する場合は、上記に加え、納税者本人又は法人の委任状が必要です。
申請方法
申請書を税務課まで持参してください。
(注意)土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は縦覧のみとなり、写しの交付はできません。
手数料
無料(コピー不可)
根拠法令
地方税法第416条
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更新日:2025年04月01日