住宅用地に関する課税標準の特例措置について

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更新日:2025年04月01日

住宅用地に関する課税標準の特例措置とは

住宅の敷地(住宅用地)は、税の負担を軽減するため、所在する住宅の延べ床面積の10倍の広さの敷地まで、課税標準の特例措置(固定資産税が減額となる措置)が受けられます。

特例措置の内容は、下記のとおりです。

(注意)なお、住宅と店舗が併用されている住宅については、居住する部分の割合に応じて、住宅用地の特例措置を受ける割合が違います。

200平方メートル以下(小規模住宅用地)の住宅用地について

200平方メートル以下の広さの住宅用地については、小規模住宅用地となり、固定資産税の課税標準となるべき価格が6分の1に軽減されます。

200平方メートル以上(その他の住宅用地)の住宅用地について

小規模住宅用地(200平方メートルまで)を超えて、住宅の居住床面積の10倍までの範囲の面積については、固定資産税の課税標準となるべき価格が3分の1に軽減されます。

住宅用地の特例のイメージ

住宅の延床面積 80平方メートル

敷地面積 800平方メートルの場合

200平方メートルまで小規模住宅用地、200平方を超え、800平方メートルまでがその他住宅用地(一般住宅用地)となる。

住宅用地の特例イメージ

住宅を建替える場合について

この住宅用地の特例措置は、住宅に対する税負担の軽減を目的とするもので、賦課期日(1月1日)時点で、住宅を取り壊している場合、その年度の特例措置は適用されなくなります

(例)令和7年1月1日時点で、建物が取り壊されている場合、令和7年度の固定資産税には住宅用地の特例措置が適用されなくなります。

ただし、既存住宅の建替えに係るもので以下の6つの要件全てに該当する場合は、所有者から『建替え住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書』等を提出していただくことで、特例措置を建て替え中も継続することができます。

住宅用地特例継続の要件について
1 該当の土地は前年度の賦課期日(1月1日)においても住宅用地の特例を受けていること
2 賦課期日において、住宅の新築工事に着手していること
3 住宅の新築が建替え前と同一の敷地で行われていること
4 翌年の賦課期日までに建物が完成すること
5 建物の所有者が、前年度の賦課期日における取り壊した建物の所有者と同一の所有者であること

6 土地の所有者が、前年度の賦課期日における土地の所有者と同一の所有者であること

※所有者本人のほか、 所有者の配偶者及び直系血族も同一とみなしますが、共有の場合は所有者本人との共有でなければ、同一とみなしません。

※申告書は1月31日までに下記担当まで提出してください。

※提出書類として申告書の他に新築する住宅の建築確認申請書写し等が必要です。詳しくは以下の連絡先へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線137 ファックス 0480-43-1125

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