マイナンバーカードの暗証番号を忘れた・ロックされた、または変更したいときは
暗証番号を忘れた・ロックされた、または変更したいときの手続きについて
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合や、連続して入力を誤りロックされた場合は、原則として市民課窓口で再設定が必要です(予約は不要)。ただし、署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の暗証番号は、コンビニ等のマルチコピー機でも再設定が可能です。
暗証番号を忘れた・ロックされた場合はこちら(再設定)
暗証番号を変更したい場合は、マイナポータルまたは市民課窓口で手続き可能です(予約は不要)。ただし、変更前の暗証番号を覚えていて、かつロックされていない場合に限ります。変更前の暗証番号を忘れた・ロックされた場合は、まず再設定が必要です。
休日開庁日が第3土曜日の翌日にあたるときはマイナンバーカード関連業務を休止します
第3土曜日の翌日の日曜日は、全国的なシステムメンテナンスのため、マイナンバーカードに関する手続き全般ができません。
休止する手続きの例
- マイナンバーカードの交付
- 電子証明書の更新
- 暗証番号のロック解除、再設定、変更
- マイナンバーカード交付申請書の発行
- 券面記載事項(住所・氏名等)の変更
- マイナンバーカードの有効期間延長・特例期間延長(外国人の方)
- マイナンバーカード機能一時停止の解除 等
ただし、以下の手続きは可能です
- マイナ保険証の利用登録(マイナンバーカードと保険証との紐づけ)
- コンビニでの証明書交付サービス
- すでに交付申請書がお手元にある方は、ご自身で交付申請できます
暗証番号を忘れた・ロックされたときは
暗証番号を忘れた・ロックされた場合、原則として市民課窓口で再設定が必要です(予約は不要)。ただし、署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の暗証番号は、コンビニのマルチコピー機でも再設定が可能です。
【暗証番号の再設定】本人が市民課窓口で手続きする場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証および資格確認書など)
【署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の暗証番号のみ】本人がマルチコピー機で手続きする場合
署名用電子証明書の暗証番号(6~16ケタの英数字)は、コンビニ等のマルチコピー機で再設定ができます。ただし、利用者証明用電子証明書の暗証番号を覚えていて、かつロックされていない場合に限ります。
利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタの数字)も、一部店舗のマルチコピー機で再設定できます。ただし、署名用電子証明書の暗証番号を覚えていて、かつロックされていない場合に限ります。
なお、いずれの手続きにも、専用アプリ(JPKI暗証番号リセットアプリ)からの事前予約が必要です。
詳しくは、地方公共団体システム機構(J-LIS)のサイトまたは公的個人認証サービスポータルサイトをごらんください。
【暗証番号の再設定】法定代理人が市民課窓口で手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証および資格確認書など)
- 代理人の本人確認書類2点(官公署発行で顔写真付きのもの1点を含む)
- 代理権を証明する書類(本人が15歳未満の場合は、戸籍謄本など親権者がわかる書類。本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書など成年後見人がわかる書類。いずれも原則3か月以内に発行されたもの)
なお、 法定代理人が親権者で、以下のいずれかに該当する場合は、「4.代理権を証明する書類」は不要です。
- 本人と親権者が、住民票上、同一世帯内にいる
- 本人と親権者が、幸手市内に本籍を置く同一戸籍内にいる
【暗証番号の再設定】任意代理人が市民課窓口で手続きする場合(当日中に手続きが完了しません)
任意代理人が手続きする場合、当日中に手続きが完了しません。本人の意思や暗証番号を確認するための書類を郵送することから、手続きの完了まで数日かかります。あらかじめ余裕をもって手続きしてください。
なお、手続きの流れは以下のとおりです。
- 代理人の1回目の来庁時、申請に基づき、市役所から本人の住所地宛に照会書兼回答書を郵送する
- 本人が照会書兼回答書を記入し、封筒に封入封かんする(封筒の封をする)
- 代理人の2回目の来庁時、手続きが完了する
【代理人の1回目の来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証および資格確認書など)
- 代理人の本人確認書類2点(官公署発行で顔写真付きのもの1点を含む)
【代理人の2回目の来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証および資格確認書など)
- 代理人の本人確認書類2点(官公署発行で顔写真付きのもの1点を含む)
- 照会書兼回答書(本人が記入し、封入封かんして(封筒の封をした状態で)お持ちください)
暗証番号を変更したいときは
暗証番号を変更したい場合は、マイナポータルまたは市民課窓口で手続き可能です(予約は不要)。ただし、変更前の暗証番号を覚えていて、かつロックされていない場合に限ります。変更前の暗証番号を忘れた・ロックされた場合は、まず再設定が必要です。
【暗証番号の変更】本人がパソコン・スマートフォンから手続きする場合
マイナポータルまたは利用者クライアントソフトを利用し、パソコンやスマートフォンから手続きできます。詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
【暗証番号の変更】市民課窓口で手続きする場合
暗証番号を忘れた・ロックされた場合(再設定)の手続きと同様です。
【暗証番号の再設定・変更いずれも共通】受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月9日~1月3日)を除く) 午前8時30分
休日開庁日(原則として毎月最終の日曜日) 午前8時30分~午後4時45分
なお、休日開庁日の日程は、市役所休日開庁でご確認いただけます。
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更新日:2024年12月23日