独自利用事務の情報連携について

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更新日:2020年04月07日

独自利用事務の情報連携とは

  地方公共団体は、マイナンバーを独自に利用する事務を各団体の条例で規定することが、マイナンバー法第9条第2項において認められています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

 

マイナンバー法第9条第2項に基づく条例

幸手市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:1.4MB)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1(PDF:61.2KB)

根拠規範1(PDF:127.7KB)

下位規範1(PDF:86KB)

市長 2 ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2(PDF:53.2KB)

根拠規範2(PDF:168.2KB)

下位規範2(PDF:2.2MB)

市長 3 ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3(PDF:55.2KB)

根拠規範3(PDF:168.2KB)

下位規範3(PDF:2.2MB)

市長 4 重度心身障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書4(PDF:66.1KB)

根拠規範4(PDF:199.5KB)

下位規範4(PDF:1.5MB)

 

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政策課

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