マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

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更新日:2020年04月07日

マイナちゃんのイラスト画像

2015年 10月から住民票を有する全てのみなさんに12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、2016年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続き分野において、その活用が始まっています。
 マイナンバーは、原則、生涯変わることがない番号です。マイナンバーの活用により、各行政機関がそれぞれ保有している個人情報の確認や、さまざまな手続きに必要な個人情報を行政機関の間で照会・提供が可能となり、給付金の不正受給防止や行政手続きにおける添付書類省略など、公平・公正な社会の実現や利便性の向上、行政の効率化が図られます。

マイナンバー制度のメリット

国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単になります)

社会保障サービスなどの申請時に必要な書類(課税証明書等)の添付が省略できるようになるなど、みなさんの負担が軽減されます。

公平・公正な社会の実現(的確な行政サービスを提供します)

行政機関が所得やサービス受給状況を性格に把握できるようになり、必要な人にきめ細かな行政サービスを提供することができます。

行政の効率化(手続きが正確で早くなります)

マイナンバーを使った行政機関・地方公共団体間で情報照会・提供により、手続きに要する時間が短縮でき、事務が効率化されます。

通知カード・個人番号カードに関する主なスケジュール

受け取りができなかった「通知カード」について

 幸手市では、2015年11月29日に世帯主あてに転送不要の簡易書留で郵送した「通知カード」の配達が完了しました。不在等で郵便局での1週間の保管期限が過ぎた通知カードについては、市役所市民課に返戻され3ヶ月間程保管することになります。
 通知カードが届いていない場合は、市民課までお問い合わせください。
 通知カードの受け取りの際には、本人または住民票で同一世帯の方が本人確認書類をお持ちになり、市民課窓口までお越しください。
 なお、代理人が受け取る場合は委任状(下記ファイル参照)のほか、本人と代理人の本人確認書類が必要となります。

本人確認書類

A:運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、障害者手帳、在留カード等のうちいずれか1点

B:健康保険または介護保険の被保険者証、年金証書、社員証、学生証、預金通帳等のうちいずれか2点

 通知カードは、紙製の個人番号通知カードのことで、個人番号・住所・氏名・生年月日・性別が記載されています。(顔写真は記載されておりません。)

通知カード(見本)の写真

通知番号カード(表面)

(注意)マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

個人番号カードの申請ができます

「個人番号カード」の交付を希望する人は、通知カードに同封の個人番号カード交付申請書を返信用封筒にて地方公共団体情報システム機構に郵送してください。

個人番号カードの交付を開始(2016年1月から)

 交付申請書を提出した人には、順次、交付場所などをお知らせする交付通知書(はがき)をご自宅に郵送しますので、交付通知書・通知カード・本人確認書類・住民基本台帳カード(所有の人)を市役所市民課に交付時にご持参ください。なお、住民基本台帳カードをお持ちの人は、個人番号カードを交付する際に回収させていただきます。

 「個人番号カード」は、基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真付きのカードで、本人確認のための証明書として利用できます。

(注意)住民基本台帳カードにつきましては、2015年12月で交付が終了しています終了月時点で住民基本台帳カードをお持ちの人は有効期限まで利用できますが、個人番号カード発行時に市民課窓口で回収させていただきます。併せて、通知カードの返納となりますので、忘れずにご持参ください。

個人番号カード(表面)見本の写真

個人番号カード(表面)

個人番号カード(裏面)見本の写真

個人番号カード(裏面)

個人情報のセキュリティ対策

 制度導入後も、個人情報は従来通り各行政機関等が保有し、利用の範囲内で必要な場合に限り、情報の照会・提供を行う「分散管理」を行います。(個人情報が同一の機関に集約されることはありません。)

Q.他人のマイナンバーを悪用できる?
A.できません!
解説
・マイナンバーを含む個人情報は、法律で限定された場合(行政事務)のみ利用・提供が可能となります。
・マイナンバーを利用・提供できる場合あっても、提供の際には身分証明書(マイナンバーカードなど)で本人確認を行い、なりすましを防止します。
・不正な収集・利用などの違反行為には、通常の個人情報の場合よりも厳しい罰則を適用します。

Q.マイナンバーから個人情報を引き出せる?
A.引き出せません!

解説
・個人情報は分散して管理しています。
・法律で限定された場合にのみ、正当な権限を有する職員のみが利用できる専用の情報提供ネットワークシステムにより、マイナンバーとは異なる情報保有機関ごとの『符号』を用いて情報連携行うこで、情報漏えいを防止しています。
・マイナンバーが、直接インターネットに流れ出ることはありません。

Q.他人のマイナンバーカードを悪用できる?
A.悪用できません!

解説
・対面での悪用は、マイナンバーカードの顔写真により防止します。
・オンラインでの悪用はマナバーカード機能停止により防止します。
(24時間・365日稼働のコールセンターで対応しています)
・アプリケーションごとに異なる暗証番号を設定し、一定回数以上間違うとカードがロックされます。

Q.マイナンバーカードのICチップから個人情報を引き出せる?
A.引き出せません!

解説
・ICチップからの不正な情報の読み出しを行うと、情報自体が消去される仕組みにより防止します。
・ICチップの利用には暗証番号が必要です。
・ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は、もともと記録されていません。
(マイナンバーカードには、住所、氏名、性別、生年月日、マイナンバーを記録)

もっと詳しく知りたい!マイナンバー制度の詳細はこちら

コールセンター

【マイナンバー総合フリーダイヤル】が開設されました

0120-95-0178(無料)

平日、午前9時30分〜午後10時
土曜日、日曜日、祝日、午前9時30分〜午後5時30分
(注意)年末年始を除く

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
  • マイナンバー制度に関すること
    050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
    050-3818-1250
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
  • マイナンバー制度に関すること
    0120-0178-26
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英語以外の言語については平日午前9時30分〜午後8時までの対応となります。

マイナンバー制度全般について

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土曜日、日曜日、祝日、午前9時30分〜午後5時30分
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平日、午前8時30分〜午後10時
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  • ナビダイヤルは通話料がかかります。

国のホームページ

内閣官房

マイナンバー制度と個人番号カード(個人向け)
「よくある質問FAQ」

国税庁

特定個人情報保護評価書

 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。
 各事務において、評価書を作成し、国の特定個人情報保護委員会へ提出し、公表している評価書については、特定個人情報保護委員会ホームページで確認することができます。

問合せ

マイナンバー制度全般について

政策課
電話0480-43-1111内線682・683

通知カード・個人番号カードについて

市民課
電話0480-43-1111内線127・ファクス0480-43-6473

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線242 ファックス 0480-43-3783

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