ゾーン30による速度規制について
ゾーン30とは

生活道路における交通安全対策の一つで、ある一定の範囲内(ゾーン)の生活道路について、歩行者や自転車等の安全を確保するため、ゾーン内の通過交通を可能な限り抑制すること目的としています。
ゾーン内では、原則として自動車の最高速度を30キロメートル毎時とし、歩行者等の通行を最優先とすることから、「ゾーン30」と呼ばれています。
歩行者等の交通安全へのご理解ご協力をお願いします。
どんな場所で?
市街地等から、2車線以上の幹線道路または河川、鉄道等の物理的な境界で区画された場所を指定しています。
何をする?
ゾーン内を通り抜ける自動車の進入を抑制するために、ゾーンの入口に最高速度規制の標識やゾーン30標識等を設置し、その範囲を明確にしています。
ゾーン内では、最高速度30キロメートル毎時の規制、路側帯(白線やグリーンベルト)の拡幅等により、歩行者等の通行の安全を確保します。
誰が?
幸手警察署と市(道路管理者)が連携して事業を進めます。
例えば、停止線や標識等の設置は警察が行い、路面の文字や外側線等の設置は道路管理者である市が行います。
これらの対策を連携して行うことで、より高い交通安全対策が期待されます。

施行前

施行後
市内の実施状況
下川崎・長倉地区(2014年9月)
2014年9月に、右図の下川崎・長倉地区内を整備しました。

施工後

東3・4丁目地区(2013年2月)
2013年2月に、右図の東3丁目・東4丁目地区内を整備しました。

施工後

南2・3丁目地区(2021年4月)
2021年4月に、右図の南二丁目・南三丁目地内を整備しました。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
防災担当(内線582・583・584)
危機管理担当(内線582・583・584)
コミュニティ・生活担当(内線585・587・588)
交通安全・防犯担当(内線586・587・588)
更新日:2023年04月01日