市内循環バスに掲示する広告を募集中(令和7年度)
市では、市民の皆さまの日常生活を支える公共交通として、市内循環バスを運行しています。
市内循環バスは、5つの路線系統(中央コース、東A・Bコース、西A・Bコース)を運行し、市内の公共施設や病院、商店街などの主要施設を結ぶ交通手段として、多くの方にご利用いただいております。
企業PR・プロモーション活動等のための広告媒体として、自社や地元商店のPR、イベントの告知などに是非ご活用ください。
随時申し込みを受け付けています
※現在空いている募集枠につきましては、車内広告及び停留所の一部となっています。
※詳細の空き状況につきましては、くらし防災課までお問合せください。
令和7年度市内循環バス有料広告募集要項 (PDFファイル: 207.2KB)
幸手市市内循環バスの広告掲示に関する運用規程 (PDFファイル: 135.1KB)
広告申込方法
広告掲示を希望する企業・事業者・団体の皆さまは、広告掲載申込書に広告案を添えて、くらし防災課までお申し込みください。
幸手市有料広告掲載申込書 (Wordファイル: 16.9KB)
募集する広告の種類・規格・掲示料金等について

※各広告物の作成経費等は、広告主の負担となります。
中央コース運行車両(小型バス)

(A)掲示方法は、広告がプリントされたマグネット製平版を車体に貼付け

(B)掲示方法は、広告がプリントされたマグネット製平版を車体に貼付け

(C)折り曲げ可能な素材で作成された広告物を2本のバンドで固定し掲示
規格サイズに満たない広告物の掲示も可能
東A・Bコース及び西A・Bコース運行車両(ワゴン)

(D)掲示方法は、広告がプリントされたマグネット製平版を車体に貼付け

(E)掲示方法は、広告がプリントされたマグネット製平版を車体に貼付け

(F)折り曲げ可能な素材で作成された広告物を2本のバンドで固定し掲示
規格サイズに満たない広告物の掲示も可能
各コースの停留所

(G)ラミネート加工された広告物を、掲示枠に格納し掲示
※停留所に掲示する広告は、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第6条第1項の規定による許可を受ける必要(許可手数料が別途かかります)がありますので、お申込み前にくらし防災課又は建築指導課までご相談ください。
取扱規則等
この記事に関するお問い合わせ先
くらし防災課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話0480-43-1111
コミュニティ・生活担当(内線586・587・588)
メールでのお問い合わせはこちらから
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更新日:2025年02月01日