近隣市町の公共施設相互利用について

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更新日:2026年03月13日

概要

幸手市民は、近隣の3市2町(久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町)の公共施設を地元住民と同じように利用することができ、割増利用料金が適用されません。

予約、料金、利用方法は、各公共施設で異なります。各公共施設に、直接お問い合わせください。

制度の経緯

4市2町(幸手市、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町)で「田園都市づくり協議会」を構成し、その一環として公共施設の相互利用体制がスタートしました(平成10年6月~)。しかし、変化が著しい昨今の時局に鑑みて協議会の存廃が議論された結果、令和8年3月31日をもって解散することが決定されました。

「田園都市づくり協議会」の解散に伴い、「公共施設の相互利用に関する協定」が新たに結ばれました(令和8年3月12日)。「田園都市づくり協議会」から続くこのサービスは、市町を超えた相互交流の礎として現在も役立てられています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線242 ファックス 0480-43-3783

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