野外焼却(野焼き)の禁止

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更新日:2022年11月08日

野外焼却(野焼き)は原則禁止されています。

 「ごみを燃やしていて悪臭がする」「煙で窓が開けられない」「洗濯物がよごれた」など、ごみの野外焼却により近隣住民とトラブルになる事例が増えています。
 紙くずを燃やしたり、庭木のせん定した枝葉を燃やしたりして、ご近所に迷惑をかけていませんか。

 野外(庭や空き地、ドラム缶など)における廃棄物(ごみ)の焼却は、ビニール類はもちろんのこと、家庭で発生するごみ(紙類や庭木のせん定くずも含む)であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為になります。

 廃棄物の焼却は、ダイオキシン類の発生の原因となるほか、焼却に伴う煙、悪臭、飛灰などにより生活環境を悪化させることになりますので、野外焼却は止めましょう。

環境への配慮をお願いします

 次のような焼却は例外的に行うことができますが、煙などの発生によって近所迷惑となる可能性があります。やむを得ず焼却を行う場合は、周辺環境への配慮をお願いします。

 特に、時間帯や風向きなどを十分に考慮し、細心の注意をはらってください。また、火災に十分注意し、その場を離れず火の管理をお願いします。

•どんと焼きやお焚き上げなどの風俗習慣上の行事を行うために必要な焼却
•稲わらの焼却など、農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
•廃棄物処理法の処理基準に適合した焼却炉での焼却
•落ち葉焚きや焼き芋など、日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却

 例外的に行うことができる場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときは、中止や改善指導の対象となります。

 ご不明な点につきましては、担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課

〒340-0123 埼玉県幸手市大字木立1779-5
電話 0480-48-0331 ファックス 0480-48-2226

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