保育所の保育料について

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更新日:2024年10月31日

保育料の無償化について

令和元年10月1日から3~5歳児の子ども及び0~2歳児の住民税非課税世帯の子どもを対象に保育料が無償化されました。

※保護者が施設に直接、支払っている費用(通園送迎代、行事代など)は対象外です。

食費について

3歳~5歳児の食費つきましては、原則、保護者負担となります。(ただし、年収360万円未満相当世帯、第3子以降の子どもの副食費は除きます。)

■公立保育所(第一、第二、第三保育所)

主食費は月額1,000円、副食費は月額4,500円をお支払いしていただきます。

■私立保育所(てんじん保育園、エール保育園、幸手きららの杜保育園)・市外保育所

各施設が定めた金額を施設にお支払いしていただきます。

0歳~2歳児の保育料は保護者の住民税によって算定します

 保育料は、保護者の住民税(所得割)によって算定します。
 4月分から8月分までの保育料は前年度、9月分から3月分までの保育料は今年度の住民税を根拠に算定します。
 なお、住宅ローン減税や寄付金控除などを適用する前の税額となります。

保育料の算定対象期間

(注意)住民税の税額は毎年6月に決まります。

 保護者の住民税が非課税で、祖父母などの親族と同居している場合、ひとり親世帯で前夫などが生活費を負担している場合については、それらの方の住民税によって保育料を算定します。

公立と私立は同じ金額です

 公立でも私立でも保育料の金額は同じです。
 なお、保育料のほかに、教材費や給食費が必要になる場合がありますが、保育所(園)によって異なりますので、詳細は保育所(園)にお問い合わせください。

保育料の割引制度について

  1. 小学校に入学する前の子どもが2人以上いて、同時に保育所や幼稚園に入所している場合、2番目の子どもが保育所に入所している場合は保育料が半額、3番目以降の子どもの場合は無料となります。
  2. 同じ世帯に3人以上の子どもが居住(注釈1)している世帯の3番目以降の子どもで、0歳から2歳まで(注釈2)の子どもについては保育料が無料となります。

(注釈1) 同じ世帯に居住していても別に生計を立てている子どもは対象となりません。
(注釈2) 保育所に通っている2歳の子どもが、年度の途中に3歳になった場合でも、引き続き無料とします。なお、2歳児クラスに入所する子どもであっても、満3歳児となってから支給認定を受けた方は対象にはなりません。

みなし寡婦控除について

 婚姻によらずひとり親となった方については、税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。保育料が減額になる場合がありますので、ご相談ください。

その他

  1. 子どもの年齢は、4月1日現在の満年齢が適用されます。 年度途中に誕生日を迎えても保育料は変わりません。
  2. 毎月の初日に在籍していますと、その月の保育日数に関わらず保育料がかかります。
  3. 入院などにより、1か月(月の初日から末日まで)保育所を欠席した場合、保育料は一旦納付頂いた上で、返還します。該当する場合は、出席できるようになってから、保育所にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8454 ファックス 0480-42-2130

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