幸手ブランド認定制度とは

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更新日:2019年11月18日

目的

  幸手市内の事業所で製造され、若しくは生産され、又は加工された優れた製品等を幸手ブランドとして認定し、その魅力を市内外に情報発信することにより、本市の知名度の向上及び地域の活性化を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。

対象者

  幸手ブランドの認定の申請を行うことができる事業者は、申請しようとする日において市内で1年以上継続して事業を営んでいるものとし、かつ、幸手ブランド認定要綱第7条の推薦を受けているものとする。

※幸手ブランド認定要綱第7条…市内の商工団体等は、製品等を幸手ブランドとして認定する品に推薦することができる。

※事業者…商業、工業等を営む者又はこれらの者で組織する法人その他の団体であって市内に事業所を有するものをいう。

対象製品等

  幸手ブランドの認定の対象となるのは、申請しようとする日現在において、既に市場に投入された製品等であるものとする。

※製品等…市内で製造され、若しくは生産され、又は加工された一次製品、加工品、工芸品、工業製品をいう。

認定の基準

1 地域性

・市内において生産、製造している。

2 独自性

・製品等は優れた特長を持っている。

・高い技術や先進的技術、又は伝統的技法等、製造過程において創意工夫が行われている。

・デザイン・パッケージ・ネーミング等に独自性がある。

3 信頼性

・製品等(材料含む)は、安全性、品質管理、衛生管理等が高い水準に保たれた製造等が行われている。

・製造過程等において、製品等の安心安全の確保が行われている。

・顧客価値を高める取り組みが行われている。

4 市場性

・製品等について、継続して生産され又は販売されている実績があり、市場でのニーズがある。

・製品等に魅力ある要素を有している。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-1123
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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