精神障害者保健福祉手帳

ページ番号 : 11793

更新日:2018年03月26日

 障がいの程度に応じて、1級から3級までの手帳が交付されます。
 等級に応じて様々な制度を利用することができます。

対象者

統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活への制約がある方。(初診から6ヶ月を経過していることが必要です)

申請方法

所定の診断書(注意)、印鑑、個人番号が記載された書類及び本人確認書類をお持ちのうえ、社会福祉課窓口までお越しください。
なお、精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに年金証書と直近の年金払込通知で申請できます。

  • 診断書の用紙は、社会福祉課窓口でお渡ししています。
  • 上記診断書10以降に記載があれば、一枚の診断書で自立支援医療(精神通院)と同時に申請することもできます。

自立支援医療(精神通院)制度については下記をご覧ください。

(注意)診断書の有効期間は3ヶ月です。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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