精神障害者保健福祉手帳
障がいの程度に応じて、1級から3級までの手帳が交付されます。
等級に応じて様々な制度を利用することができます。
対象者
統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活への制約がある方。(初診から6ヶ月を経過していることが必要です)
申請方法
所定の診断書(注意)、印鑑、個人番号が記載された書類及び本人確認書類をお持ちのうえ、社会福祉課窓口までお越しください。
なお、精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに年金証書と直近の年金払込通知で申請できます。
- 診断書の用紙は、社会福祉課窓口でお渡ししています。
- 上記診断書10以降に記載があれば、一枚の診断書で自立支援医療(精神通院)と同時に申請することもできます。
自立支援医療(精神通院)制度については下記をご覧ください。
(注意)診断書の有効期間は3ヶ月です。
更新日:2018年03月26日