重度心身障害者医療費の助成
重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、市内に住んでいる重度心身障がい者の医療の給付に係わる保険診療分の医療費について、助成します。
助成を受けるには、あらかじめ資格の登録が必要です。
助成額
保険診療分の医療費(一部負担金)について助成金を支給します。(各保険法等の高額療養費及び附加給付がある場合は、それらの額を除く。)
助成を受けられる重度心身障がい者(対象者)
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級、2級および3級の方
- 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度がマルA、A、Bの方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級の方
- 65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障がいの状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合または市長の認定を受けた方
(注意)ただし、2015年1月1日以降、65歳以上で新たに重度心身障がい者となった方は、当該事業の助成対象外となります。
医療費の助成を受けようとする方は
受給資格の登録が必要ですので、障害者手帳、印鑑、保険証、本人名義の銀行の預金通帳を持参のうえ社会福祉課(ウェルス幸手内)へお越しください。
所得制限について
平成31年1月1日以降、新たに受給資格登録をされた方に所得制限を導入しました。未成年者を含め、ご本人の前年(1月から9月の場合は前々年)の所得により審査を行います。
所得制限基準額を超えた場合は、医療費助成の対象外となります。
平成30年12月31日までに受給登録をされた方は、令和4年10月1日から所得制限の対象となります。
助成対象となる受給資格登録者には、受給者証を交付します。受給者証は、毎年10月1日に更新します。9月中に前年の所得で審査を行い、結果を通知します。
平成31年1月1日からの所得制限の導入について (PDFファイル: 93.6KB)
助成の方法
医療機関での窓口払いがない場合(現物給付)
埼玉県内の指定医療機関を受診する場合、窓口で重度心身障害者医療費受給者証を提示することにより、窓口での支払いが不要になります。
医療機関の窓口で医療費を支払った場合(償還払い)
重度心身障害者医療費支給申請書の太枠の中を記入し、医療機関で支払った一部負担額の領収書を申請書に添付して提出してください。または、領収書欄を医療機関で記入してもらってください。
提出先
社会福祉課障がい福祉担当(ウェルス幸手内)
郵送でも提出できます。
更新日:2022年04月01日