介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置)

ページ番号 : 11834

更新日:2021年08月10日

制度の概要

 世帯内に市民税課税の方がいる場合は、原則として負担限度額認定(特定入所者介護サービス費支給)の対象外ですが、要件を満たす方は、申請により、認定を受けられる場合があります。
 有効期間は、8月から翌年7月末までになります。なお、9月以降に申請した場合は、申請月の初日から翌7月末までとなります。

対象となる施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
(注意)短期入所生活介護および短期入所療養介護(ショートステイ)は対象外です。

認定要件

  1. 世帯人数が2人以上(別世帯の配偶者を含む)
  2. 介護保険施設に入所し、居住費および食費の基準費用額を負担している
  3. 世帯員および配偶者の年間収入※から施設の利用者負担(施設サービス費、居住費および食費)の見込額を除いた額が80万円以下
  4. 世帯員および配偶者の現金、預貯金および有価証券等の額が合計450万円以下
  5. 世帯員および配偶者が居住用家屋等以外に利用しうる資産を有しない
  6. 世帯員および配偶者が介護保険料を滞納していない

以上の要件をすべて満たす方が認定対象です。

脚注
年間収入 「収入」から「必要経費など」を控除し、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「年金収入に係る所得」を控除した額です。なお、非課税年金(障害年金、遺族年金)は含みません。

特例減額措置による居住費・食費の自己負担額限度(1日あたり)

特例減額措置による居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
施設の種類 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 820円 370円 1,310円 1,310円 1,360円
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 1,310円

提出書類

1.介護保険負担限度額認定申請書・同意書

2.資産等申告書

3.世帯員および配偶者の年間収入を確認できる書類

世帯員および配偶者の源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書その他収入を証する書類の写し

4.施設の利用者負担額を確認できる書類

契約書の写し

5.世帯員および配偶者の預貯金等を確認できる書類

預貯金通帳の写し
有価証券(株式・国債等)などの口座残高の写し

注意事項

虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課介護保険資格管理担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから