介護保険Q&A
認定に関すること
介護保険を使いたいのですが、どのようにすればいいのですか。
介護サービスを利用するには、要介護認定が必要です。そのための申請が必要となります。
要介護認定申請は、どのようにすればいいのですか。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書に介護保険被保険者証を添えて、幸手市保健福祉総合センター内(ウェルス幸手)介護福祉課窓口に提出してください。
(注意)国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されている方は、健康保険証の原本も併せてお持ちください。
認定の有効期間はあるのですか。また、その場合はどのようになるのですか。
認定の有効期間は、原則12ヶ月です。なお、更新申請は原則12ヶ月ですが最長48ヶ月まで延長になることがあります。
申請は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書を提出していただきますが、有効期間が満了する60日前から申請できます。
家族で介護をしていますが、その場合も認定申請をするのですか。
認定申請を行うのは、サービスを利用するためです。介護保険のサービスはサービス事業所や施設が行うサービスのほかに、住宅改修費や福祉用具購入費の一部支給を行うサービスもあります。この場合は、要介護認定を受けることが必要です。
主治医の意見書とは、何ですか。また、かかりつけの医師がいない場合はどうするのですか。
主治医の意見書とは、要介護認定の審査及び判定に用いる基本的な資料で、心身の状況等について主治医が意見を記載した書類です。主治医がいない場合は、幸手市が指定する医師が診断し作成します。
認定申請してから認定結果がでるまでどのくらいかかりますか。また、その期間にサービスを使いたい場合はどうするのですか。
原則として申請した日から30日以内となっています。要介護認定を受ければ、申請日にさかのぼって有効となり、申請日以降に受けたサービスについては介護保険の対象となります。申請の結果、「非該当」・「自立」と判定された場合は、この間に受けたサービス費は全額自己負担となります。
認定結果に不服があるのですが、どうすればよいでしょうか。
まず幸手市介護福祉課の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から3ヶ月以内に、埼玉県介護保険審査会に申立てをすることができます。
給付に関すること
サービスを利用したときの利用者負担はどのようになっているのですか。
サービス費用の1割、2割または3割の負担となります。
施設入所・短期入所利用の場合は、食事や居住費などの費用も利用者負担となりますが、低所得者には軽減制度があります。
利用者負担がある一定額を超えた場合は、高額介護サービス費支給申請書により申請すると、高額介護サービス費が支給されます。
なお、該当する方には市から通知をします。
ケアプランとはどんなものですか。
利用者の心身の状態に応じて介護保険のサービスを適切に受けるためサービスの種類、内容、利用回数等を定めた計画のことです。デイサービスの利用は週何回、何曜日と何曜日に、ホームヘルプは何処の事業所から何曜日に何時から何時まで派遣してもらうか、また、その場合の費用はいくらかかかるかなどを定めたものです。
ケアプランは誰が作成するのですか。
本人や家族が作成することもできますが、サービス事業者への予約や関係書類の作成、提出など煩雑な作業が伴いますので、(1)要介護認定者は居宅介護支援事業者に依頼し、(2)要支援認定者は地域包括支援センターに依頼し、専門家であるケアマネジャーに作成してもらうことをお勧めします。
ケアプランの作成依頼をするにはどんな手続きをすればいいのですか。
(1)要介護認定者は、居宅介護支援事業者一覧の中から適当な事業者を選んで、直接依頼してください。
(2)要支援認定者は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに依頼してください。
また、(1)要介護認定者 (2)要支援認定者ともに居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を介護福祉課の窓口へ提出してください。
なお、ケアプランの作成費用は全額保険給付されますので、自己負担はありません。
在宅サービスは、要介護度ごとに利用限度額が決まっていますが、この中には住宅改修費や福祉用具購入費も含まれますか。
要介護度ごとの利用限度額は、訪問介護や通所介護などの限度額ですので、含まれません。住宅改修費や福祉用具購入費は、別に限度額があります。
保険料に関すること
なぜ保険料を納めなければいけないのですか。
介護保険は、高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみとして、2000年4月にスタートしました。国や都道府県、市区町村が負担する「公費(税金)」と、40歳以上のみなさん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。ご理解とご協力をお願いいたします。
保険料は毎年変わるのですか。
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。この基準額は、3年に1度改定されます。
一人ひとりの保険料は、基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう、本人や世帯の課税状況や所得に応じて、9つの所得段階に分かれます。なお、該当する所得段階は年度ごとに判定されます。
40歳から64歳までの方の保険料は、加入している健康保険ごとに決まります。詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。
保険料はどのようにして納めるのですか。
65歳以上の方の保険料の納め方は、受給している年金の額によって、次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)
年金(注意)が年額18万円未満の方の保険料は、納付書または口座振替により納めます。これを普通徴収といいます。幸手市から送付された納付書により、納期限までに納めてください。
なお、すでに特別徴収で納めていても、以下のようなときは、一時的に普通徴収に切り替わります。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で他の市区町村から転入した
- 保険料額が変更になった
- 年金が一時差し止めになった など
一定期間が経過し、再び特別徴収の対象者に該当されますと、手続き不要で特別徴収が再開します。その際は通知しますので、お確かめください。
(注意)老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
特別徴収(年金からの差し引き)
年金(注意)が年額18万円以上の方の保険料は、年金から差し引きされます。これを特別徴収といいます。特別徴収の対象者に該当されますと、手続き不要で特別徴収に切り替わります。その際は通知しますので、お確かめください。
特別徴収に切り替わると、保険料の年額が、年金の支払い月(4月・6月8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて差し引きされます。
4月・6月・8月は、仮に算定された保険料額を納めます。これを仮徴収といいます。
7月にその年度の保険料額が決定した後の10月・12月・2月は、年額から仮徴収額を除いた残額を納めていただきます。これを本徴収といいます。
(注意)老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
先日65歳になりました。保険料はどうなるのですか。
64歳までは、加入している健康保険ごとに決定した保険料を、各健康保険へ納付するしくみでした。
65歳になった月(1日生まれの方は誕生月の前月)からは、市区町村の計算方法により決定した保険料額を市区町村へ納付していただくこととなります。
なお、年金受給者の保険料は特別徴収が原則ですが、65歳になってからの一定期間は、普通徴収により納めていただくこととなります。一定期間が経過し、特別徴収の対象者に該当されますと、手続き不要で特別徴収に切り替わります。切り替えの際は通知しますので、お確かめください。
日本年金機構から届いたはがきの介護保険料と市から届いた通知の介護保険料額が違います。どちらが本当の保険料ですか?
幸手市から届くお知らせの介護保険料額が正しいものです。
65歳以上の方の介護保険料を算定しているのは市町村です。年間の保険料額は毎年7月に決定します。これは、個人住民税(市民税)の課税内容が決定しないと、介護保険料が算定できないからです。
6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」の発送時期には、まだ、年間(4月から翌年3月分)の介護保険料が決まっていません。このため、日本年金機構の「年金振込通知書」には、6月分と同額の介護保険料が一年間分として記載されています。
年間にお支払いいただく介護保険料については、7月中旬に幸手市から送付する「介護保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書」でご確認ください。
※はがきを開いた右側のページに「年金から特別徴収する保険料等」の中に、「各支払期に特別徴収する額は、保険料の改定などの理由により変更となる場合もありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。」と記載されています。
他市区町村から転入しました。保険料はどうなるのですか。
他市区町村から転入された月の分から、幸手市へ納付していただくこととなります。なお、年金受給者の保険料は特別徴収が原則ですが、前住所地で特別徴収されていた方でも、転入後一定期間は、普通徴収により納めていただくこととなります。一定期間が経過し、特別徴収の対象者に該当されますと、手続き不要で特別徴収に切り替わります。切り替えの際は通知しますので、お確かめください。
(注意)幸手市の保険料の納期限と、前住所地の特別徴収の時期が重なることがありますが、重複して賦課されることはありません。
年度途中で幸手市から転出した(亡くなった)場合、保険料はどうなるのですか。
転出や死亡により資格を喪失したときは、喪失した月の前月分までを納めていただきます。月割計算した額が、既に納めた額より少ない場合は不足分を納めていただきます。納め過ぎの場合は還付します。いずれの場合にも通知しますので、お確かめください。
納付書で納める場合、どこで納めればよいのですか。
- 幸手市役所内銀行派出所
- ウェルス幸手内介護福祉課
- 次の金融機関の本店及び各支店
埼玉りそな銀行 埼玉みずほ農業協同組合 千葉銀行 武蔵野銀行 足利銀行 中央労働金庫 栃木銀行 川口信用金庫 みずほ銀行 埼玉縣信用金庫 群馬銀行 りそな銀行 - 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
(注意)ゆうちょ銀行・郵便局で納める場合は、納期限内でないと納められません。
口座振替の手続きは、どのようにすればよいのですか。
埼玉りそな銀行 | 川口信用金庫 | 三菱UFJ銀行 |
武蔵野銀行 | 埼玉みずほ農業協同組合 | みずほ銀行 |
栃木銀行 | りそな銀行 | ゆうちょ銀行 |
埼玉縣信用金庫 | 三井住友銀行 |
以下のいずれかの方法でお手続きください。
- 金融機関での手続き
納付通知書、通帳および金融機関届出印をお持ちのうえ、取扱金融機関の窓口へお申し込みください。 - 市役所窓口での手続き(ペイジー口座振替受付サービス)
納付通知書、キャッシュカード(要暗証番号)および本人確認書類をお持ちのうえ、幸手市役所納税課、保険年金課またはウェルス幸手内介護福祉課窓口へお申し込みください。
なお、振替開始日は、原則として申し込みの翌月からですが、月末近くに申し込まれますと翌々月になることもあります。
保険料を口座振替で納めていましたが、残高不足で引き落とされていませんでした。どうしたらよいでしょうか。
口座振替ができなかった場合は、市から納付書を送付しますので、納付書に記載の納付場所で納めてください。また、次回納期限までに、口座残高のご確認をお願いいたします。
還付通知が届きましたが、これは何でしょうか。また、手続きはどのようにすればよいのですか。
保険料額の変更や転出により、保険料が納め過ぎとなった場合は、還付のお知らせをお送りしますので、口座番号等の必要事項を記入し、返送してください。
本人が亡くなられた場合は、相続人代表者にお送りしますので、相続人代表者の口座番号等の必要事項を記入し、返送してください。
ご返送いただけないと還付ができませんので、必ずご返送ください。なお、還付の振込までには、しばらく日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
(注意)市役所職員をかたった詐欺にご注意ください。
所得が少なくても、保険料を納めないといけないのですか。
所得の少ない方については、負担が大きくならないように保険料額が低く設定されています。どうかご理解ください。なお、災害などで、保険料を納めることがむずかしい場合は、減免や猶予が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
介護サービスを利用しなかったら、納めた保険料を返してもらえるのですか。
納めていただいた保険料はすべて、介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用として使われます。 したがって、健康保険(医療保険)と同様、納めていただいた保険料をお返しすることはありません。ご理解とご協力をお願いいたします。
保険料を納めなかったら、どうなるのですか。
災害など特別な事情もなく保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
納期限を過ぎると
督促が行われます。延滞金が徴収される場合があります。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します(居宅介護支援を含む)。申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6か月以上滞納すると
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると
保険料を2年以上滞納すると、時効により納付できなくなります。
また、上記の措置に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
更新日:2022年04月01日