日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」等の記載について

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更新日:2022年10月26日

「年金振込通知書」は、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から年金受給者に送付しているハガキで、年金受給額が改定になったとき(毎年6月)や、年金から天引き(特別徴収)される介護保険料額が変更されたことにより、年金支払額が変更になった場合に送付されます。

「年金振込通知書」に記載されている介護保険料の金額が、幸手市からお送りする介護保険料の通知に記載されているものと一致しないことがありますが、市からの通知に記載されている金額が正しいものです。

6月に送付される「年金振込通知書」における介護保険料額の記載について

年金から介護保険料が特別徴収されている方に対して、幸手市から毎年7月中旬に送付する「介護保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書」は、その年度の保険料年額と各年金支給月に徴収予定の保険料額を記載しております。

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」には、6月支給分の年金から特別徴収される保険料額が表示されているため、8月支給分以降の年金から特別徴収予定の保険料額については、市からの通知額と一致しない場合があります(6月支給分と同額が記載されています)。

市が通知している金額にて8月支給分以降の年金から徴収予定の保険料額が変更となる方については、日本年金機構等からあらためて「年金振込通知書」が送付されることになっています。

8月に送付される「年金振込通知書」における介護保険料額の記載について

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」の10月以降の介護保険料額が、市から送付する「介護保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書」の10月以降の金額と一致しない場合があります。

10月支給分の年金から特別徴収される介護保険料額は、市から送付する「介護保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書」に記載された保険料額が、実際に天引きされる金額となります。

日本年金機構等から送付する「年金振込通知書」に記載される介護保険料額と、幸手市から送付する「介護保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書」に記載される介護保険料額が一致しない理由は、日本年金機構等が年金振込通知書を作成する時点では、市町村と日本年金機構等との情報交換スケジュールの都合上、変更予定の介護保険料額について、年金機構等が把握することができないことによるものですので、ご理解をお願いいたします。

1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」について

所得税の確定申告等に間に合うように、毎年1月に日本年金機構等より「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。源泉徴収票には、前年に支給された年金額、所得税の源泉徴収税額、介護保険料額が記載されます。

幸手市より毎年7月中旬に送付する「介護保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書」に記載された介護保険料の年額は、その年度の保険料額(4月から翌年2月まで)です。また「公的年金等の源泉徴収票」に記載された保険料額は、そのの保険料額(2月から12月まで)であり、期間が異なることから、保険料額は必ずしも一致しません。

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介護福祉課介護保険資格管理担当

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