産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方は産前産後期間の保険料が免除となります
・対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
・届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
・申請に必要なもの
年金手帳、母子手帳など
・免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
・産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
更新日:2021年01月07日