基礎年金番号通知書の再交付

ページ番号 : 11905

更新日:2022年04月13日

第1号被保険者

 基礎年金番号通知書をなくしたときは、市役所保険年金課または年金事務所で、再交付の手続きができます。

市役所保険年金課で手続きするとき

 市役所保険年金課では、その場で交付することができないため、後日年金事務所から基礎年金番号通知書が、郵送でご自宅に届きます。

 

年金事務所で手続きするとき

 お急ぎの場合は、加入者(被保険者)が、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参して直接年金事務所で手続きをすれば、当日交付されます。

手続きに必要なもの

年金事務所にご確認ください。

第2号及び第3号被保険者

 基礎年金番号通知書をなくしたときは、勤務先または年金事務所で再発行の手続きをしてください。市役所ではお取り扱いできません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線146 ファックス 0480-43-1125

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