基礎年金番号通知書の再交付
第1号被保険者
基礎年金番号通知書をなくしたときは、市役所保険年金課または年金事務所で、再交付の手続きができます。
市役所保険年金課で手続きするとき
市役所保険年金課では、その場で交付することができないため、後日年金事務所から基礎年金番号通知書が、郵送でご自宅に届きます。
年金事務所で手続きするとき
お急ぎの場合は、加入者(被保険者)が、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参して直接年金事務所で手続きをすれば、当日交付されます。
手続きに必要なもの
年金事務所にご確認ください。
第2号及び第3号被保険者
基礎年金番号通知書をなくしたときは、勤務先または年金事務所で再発行の手続きをしてください。市役所ではお取り扱いできません。
更新日:2022年04月13日