保険料の免除・納付猶予

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更新日:2021年01月07日

保険料の免除・納付猶予制度

 保険料を未納のままにすると、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などを受け取ることができない場合がありますが、学生納付特例、免除・納付猶予(一部免除で減額された保険料を納めた場合を含む)、法定免除の場合は、受け取る条件に含まれます。

学生納付特例制度

 学生の場合、前年所得が一定額以下のとき、申請により承認されると、在学期間中の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
 申請月の2年1か月前までさかのぼることができます。

申請に必要なもの

年金手帳、学生証または在学証明書(特例認定は下記の添付書類)
[申請期間は、4月から翌年3月までです。毎年申請が必要です。]

免除・納付猶予制度

 国民年金の第1号被保険者は、前年所得が一定額以下で保険料を納めることが困難なときは、申請により承認されると、保険料が免除(全額免除・一部免除)されるか、または納付が猶予されます。
 申請月の2年1か月前までさかのぼることができます。

申請に必要なもの

年金手帳(特例認定は下記の添付書類)
[申請期間は、7月から翌年6月までです。毎年申請が必要です。]

特例認定

 次の場合などは、所得が一定額を超えていても、学生納付特例、免除・納付猶予になる場合がありますので、添付書類が必要です。

  • 退職(失業)の場合、雇用保険受給資格者証など公的機関の証明の写し
  • 震災・風水害・火災などにより、住宅、家財などについて、被害が最も大きい財産の損害がおおむね2分の1以上である場合、被災状況届など

法定免除

 次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届出により保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金などの障がいに関する1,2級の公的年金受給者
  2. 生活保護の生活扶助を受けている人
  3. 厚生労働大臣が指定する施設に入所している人

申請に必要なもの

年金手帳、障害年金証書・生活保護受給証明書など

追納について

 免除や猶予を受けた期間は、保険料を納付したときに比べ、年金受給額は少なくなります。そのため、承認された月から10年以内であればさかのぼって納めることができます。
 ただし、2年度を過ぎた分の保険料には加算額が付きます。納付を希望するときは、年金事務所や市役所保険年金課で追納の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線146 ファックス 0480-43-1125

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