マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で医療機関・薬局を受診できます

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更新日:2025年12月09日

電子証明書の有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で医療機関・薬局を受診できます。

マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まで、オンライン資格確認により有効な資格情報がある場合に限り健康保険証として利用できます。詳細については下記の資料をご確認ください。
ただし、有効期限切れから3ヶ月以上経過すると保険証として利用できなくなりますので、更新手続きはお早めにお願いします。

電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新をしない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます。

利用登録が解除された場合、電子証明書を更新(発行)し、再度、病院などのカードリーダーで利用登録を行うことでマイナ保険証を利用できます。

電子証明書の更新について。

Q&A

Q.国民健康保険と紐づけしたマイナンバーカード自体の有効期限が切れてしまいました。保険診療を受けるにはどうすればよいですか。

A.利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合と同様に、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まで、オンライン資格確認により有効な資格情報がある場合に限り健康保険証として利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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