訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、訪問介護のうち生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者へ届出が義務づけられております。
1月あたりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
届出対象となるケアプラン
利用者の同意を得て交付(作成又は変更)したケアプランにおいて、訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、下記の回数以上を位置付けているもの。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
作成又は変更の内容
・新規に居宅サービス計画を作成した場合
・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となった場合
・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となった場合
・その他ケアプランを変更する場合(生活援助回数の変更等)
⇒ただし、軽微変更(利用日変更など)は除く
【参照】 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDFファイル:244.7KB)
提出書類
・訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合の届出書(Wordファイル:17.8KB)
・利用者の基本情報
・アセスメント表
・居宅サービス計画書(第1表~第7表)
⇒第1表は利用者の署名があるもの、第4・5表は該当する部分のみ
提出期限
ケアプランの作成または変更した月の翌月末日まで
⇒届出のあったケアプランについて検証を行い、必要に応じて是正を求めることがあります。
その他 参考資料
・介護保険最新情報Vol.652(PDFファイル:175.2KB)
・介護保険最新情報Vol.685(PDFファイル:9.4MB)
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(PDFファイル:117.1KB)
更新日:2022年07月29日