訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出

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更新日:2022年07月29日

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、訪問介護のうち生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者へ届出が義務づけられております。

1月あたりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。

 

届出対象となるケアプラン

利用者の同意を得て交付(作成又は変更)したケアプランにおいて、訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、下記の回数以上を位置付けているもの。

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1か月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。

 

作成又は変更の内容

・新規に居宅サービス計画を作成した場合

・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合

・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となった場合

・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となった場合

・その他ケアプランを変更する場合(生活援助回数の変更等)

⇒ただし、軽微変更(利用日変更など)は除く

【参照】 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDFファイル:244.7KB)

 

提出書類

・訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合の届出書(Wordファイル:17.8KB)

・利用者の基本情報

・アセスメント表

・居宅サービス計画書(第1表~第7表)

⇒第1表は利用者の署名があるもの、第4・5表は該当する部分のみ

 

提出期限

ケアプランの作成または変更した月の翌月末日まで

⇒届出のあったケアプランについて検証を行い、必要に応じて是正を求めることがあります。

その他 参考資料

 

・介護保険最新情報Vol.652(PDFファイル:175.2KB)

・介護保険最新情報Vol.685(PDFファイル:9.4MB)

・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(PDFファイル:117.1KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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