幸手市における地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて
指定地域密着型通所介護事業所等において提供される、宿泊サービス(いわゆる、お泊りデイサービス)について、市が作成した人員・設備・運営基準の指針を掲載いたします。
既にお泊りデイサービスを提供し、又はこれからお泊りデイサービスを提供しようとしている市内指定地域密着型通所介護事業所等においては、指針の内容を確認し、お泊りデイサービスを提供してください。
幸手市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針(PDFファイル:287.9KB)
宿泊サービスの届出
宿泊サービスを開始する場合や変更が生じた場合は、届出が必要となります。
提出が必要となる場合 新たにお泊りデイサービスを提供する場合 |
届出の期限 お泊りデイサービスの提供を開始する前まで |
お泊りデイサービスを提供している事業所において、届け出た内容に変更が生じた場合 | 変更が生じた日から10日以内 |
提供しているお泊りデイサービスについて休止しようとする場合 | 休止しようとする日の1か月前まで |
提供しているお泊りデイサービスについて廃止しようとする場合 | 廃止しようとする日の1か月前まで |
提出書類及び届出方法
下記提出書類を作成していただき、提出してください。なお、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で届出は可能となりますが、新規サービス開始の場合には持参にて提出してください。
指定地域密着型通所介護事業所における宿泊サービスの実施等に関する届出書(Wordファイル:97KB)
宿泊サービス事業所 平面図(Excelファイル:84.5KB)
宿泊サービス事業所 撮影方向図(Excelファイル:82KB)
埼玉県が指定する指定介護事業所等における宿泊サービスについて
※埼玉県が指定する指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合は、埼玉県への届出が義務つけられています。届出の方法等につきましては、下記「埼玉県ホームページ」を参照してください。
外部リンク「埼玉県ホームページ」
更新日:2022年10月07日