景観法に基づく届出・申出

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更新日:2022年02月15日

景観法に基づく行為の届出の概要

 埼玉県では、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、景観法に基づき、「埼玉県景観条例」及び「埼玉県景観計画」を定めています。

市内において、一定規模を超える建設や工作物の新築や修繕、物件の堆積などの行為をしようとする方は、幸手市に届出が必要です。届出の際は、外観の色彩やデザインなどについて、景観計画区域ごとに定める景観形成基準を踏まえる必要があります。

届出・申出について

行為の着手制限

届出から30日間を経過するまでは、工事に着手できません。

ただし、「事前指導等の申出書」を提出した場合には、着手制限期間の短縮ができます。

注意点

申出書、届出書は、各2部提出してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線564 ファックス 0480-43-1123

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