令和6年度地域密着型サービス事業者(令和7年度整備分)の公募について
幸手市では、要介護者等が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域密着型サービスの基盤整備を推進するため、令和8年3月までに事業を開始できる地域密着型サービス事業者を公募します。
1 公募する事業所
サービス種別 | 募集数 | 日常生活圏域 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 1事業所 | 全圏域(東・西圏域) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1事業所 | 全圏域(東・西圏域) |
2 受付期間・受付場所
期間 |
〇個別相談 令和6年10月4日(金曜日)まで 〇申請受付 |
場所 |
幸手市介護福祉課 事業所管理担当 〒340-0152幸手市大字天神島1030-1 (ウェルス幸手内) (注)郵送による申請は不可 電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600 |
3 応募資格
(1)-1 看護小規模多機能型居宅介護
法人であること、または病床を有する診療所を開設している者。
(1)-2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
法人であること。
(2) 選考後、速やかに施設整備に向けた準備をすること。
県補助金等の可否決定後に建設工事等に着手し、令和7年度中に工事等が完了し、令和8年3月までに事業を開始すること。
(3) 介護保険法関係法令ほか建築基準法等関係法令の基準を満たすこと。
(4) 施設を整備する土地・建物が確保されているか、またはその見込みがあるもの。
賃貸物件の場合は、土地・建物ともに長期間貸与されるものであること。
(5) 介護保険法第78条の2第4項に該当しないこと。
(6) 基準は、「幸手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第14号)」に準ずること(事業開始までに満たすことが確実な場合を含む)。
(7) 国税及び市県民税を滞納していないこと。
(8) 関係者等が幸手市暴力団排除条例第2条に掲げる暴力団員でないこと。
4 スケジュール(予定)
内容 | 時期 |
提出書類受付 |
令和6年9月17日(火曜日)から 10月4日(金曜日)まで |
書類審査 | 令和6年10月 |
幸手市介護保険運営協議会への諮問 | 令和6年11月 |
市長による事業予定者の決定 | 令和6年11月から12月 |
選考結果通知 | 令和6年12月 |
指定について幸手市介護保険運営協議会へ諮問 | 令和7年度中 |
事業所開設 | 令和7年度中 |
5 選定方法・結果の通知
(1) 書類審査の方法で、第一次審査および第二次審査を行います。 第一次審査は介護福祉課において行い、申請内容が市の定める基準を満たしているか等の審査を行います。
(2)第二次審査は、幸手市地域密着型サービス事業者選考委員会において、申請内容の採点を行います。なお、必要に応じてヒアリングを実施します(実施する場合はあらためてお知らせします)。
(3) 選考結果は、応募したすべての事業者に文書により通知します。
また、選考された事業者については、幸手市ホームページで公表します。
6 公募要項・応募書類ダウンロード
看護小規模多機能型居宅介護 | 公募要項(PDFファイル:251.2KB) | 応募書類(圧縮ファイル:155.4KB) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 公募要項(PDFファイル:236.7KB) | 応募書類(圧縮ファイル:154.6KB) |
介護福祉課でも同様の書類を配布しております。
7 質問の受付
(1)質問方法
質問票を介護福祉課へ提出してください。
様式は自由です。メール 、ファクス 又は郵送でも受け付けます。
介護福祉課のメールアドレスは、公募要項をご確認ください。
(2)受付期間
10月4日(金曜日)まで
(3)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(介護福祉課窓口の場合)
(4)回答方法
電話・メール・ファクス等で回答します。
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更新日:2024年08月29日