セーフティネット5号保証(中小規模事業者振興)

ページ番号 : 10792

更新日:2024年01月01日

1 制度概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度。

2 対象中小企業

(1)指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(2)指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

3 申請方法

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業者の方は主たる事業所)、所在地の市区町村の商工担当課等の窓口へ以下の書類を提出してください。

 

・申請書1部

・添付資料

売上高等がわかる資料(試算表・売上帳簿・その他売上のわかる資料)

法人事業者の場合は商業登記簿謄本の写し

個人事業者の場合は確定申告書の写し

代理人が申請する場合には委任状(任意様式)

その他

 

以上の書類を提出していただき、審査の上、要件に該当の場合、認定いたします。

4 その他

 ・認定の有効期限は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-1123
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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