令和8年度から適用される市民税・県民税の主な税制改正

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更新日:2026年01月23日

令和8年度から適用される主な税制改正

令和8年度からは、以下の改正が適用されます。

1.給与所得控除の見直し

2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

3.大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与所得控除
給与収入 給与所得控除の額
改正 改正
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
所得要件等 改正 改正
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円 58万円
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 48万円 58万円

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円

 

3.大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象特定扶養親族がいる場合は、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円(所得税では63万円)を控除することができましたが、令和8年度の個人住民税から、特定親族の合計所得金額に応じて逓減していく仕組みで特定親族特別控除が新設されました。

これまで給与収入103万円を超えないように就業調整をしていた学生アルバイト等が、この控除の新設により、給与収入188万円以下であれば、所得控除の対象となりました。

特定親族特別控除
 

特定親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合)

控除額(住民税)

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

123万円超

(188万円超)

0円

※所得税における控除額については、上記とは異なりますので、国税庁ホームページでご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線134 ファックス 0480-43-1125

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