令和7年度から適用される市民税・県民税の主な税制改正
令和7年度から適用される主な税制改正
令和7年度からは、以下の改正が適用されます。
1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長
2 令和7年度個人住民税の定額減税
1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長
子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり上乗せすることとされました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は、住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
2 令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対し、1万円の定額減税を実施します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
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更新日:2025年01月15日